リハビリ治療上限日迫る
以前にも「リハビリ治療ストップ宣言」という記事を書いたがついにその日がやってきている
どうにか延長や除外規定はないかと、「福島県 保健福祉部 国民健康保険グループ」や「社会保険事務局 医療科」に直通電話で問い合わせをしてみたが無理のようである。
それどころか、新しい法律のため担当職員も詳しく判らず考え込んだり、謝ったり、書類をめくる音だけが電話の向こうから聞こえてくるばかりだった。
こちらも事前にあちこちを調べていたので答えはだいたい判っていたが要約するとこうだ
- 期間延長は担当医が特別に認めない限り不可能
- 医療機関を変更しても算定日数が加算されるのでだめ
ただし
- 疾患場所が変更した場合は改めて算定できる
- 同じ疾患場所でも手術をした場合はやり直しで算定できる
- 外傷でも2箇所以上で治る見込みがある場合は上限が無い
- 先天性脳障害や脳(頭部)障害疾患は除外される
- 2006.3.31までのリハビリ日数は除外される
ということで私のリハビリ治療はめでたく打ち切りである。整形外科の治療は続行されるので痛み止めなどの薬物治療となるが、それでは治らないことは医師も私も承知だがどうしようもないと結論が出てしまった。残念!
詳しくは難しいので、参議院議員足立信也氏(民主党)の厚生労働委員会の文書をここに引用させてもらう
1.「除外疾患」に規定されているもの下記の「除外疾患」に該当し、リハビリを継続することで改善の見込みがあるという主治医の医学的判断があれば、日数上限をはずすことが可能です。特に「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者」の中の「神経障害による麻痺及び後遺症」は非常に広い範囲ですので、そこに該当すると判断すれば、継続できるケースはかなり広がります。しかし、その可否は通常の診療報酬と同様に支払い側の判断です。
算定日数上限規定の対象から除外される疾患(患者)
①失語症、失認及び失行症
②高次脳機能障害
③重度の頸髄損傷
④頭部外傷又は多部位外傷
⑤回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
⑥難病患者リハビリテーション料に規定する患者
⑦障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者
・脳性麻痺
・胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害
・顎・口腔の先天異常
・先天性の体幹四肢の奇形又は変形
・先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症
・先天性又は進行性の神経筋疾患
・神経障害による麻痺及び後遺症
・言語障害、聴覚障害又は認知障害を伴う自閉症等の発達障害
2.委員会質疑等を通じて明らかになったこと
①頸髄損傷の程度が、除外疾患の「重度の頸髄損傷」に該当するかどうかは、主治医の医学的判断による。
②口唇口蓋裂は、除外疾患の「障害児(者)リハビリテーション」に該当するので、日数上限はない。
③2か所以上外傷があれば、除外疾患の「多部位外傷」に該当するので、日数上限はない。
④再発した場合や急性増悪した場合は、その時点から日数を数え始める。参議院議員 足立信也
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コメント
困りましたね。新しい法律は弱い者いじめです!
それでは、玉井人さんの肩はゴムで無理をしないようにゆっくり運動するしかないようですね。
私は肩からバネ指になってしまいました。
http://orange.ap.teacup.com/uono/780.html
ゴムで治療すると随分良くなります。
自分で出来るので助かります。
肩の治療もゴムを巻いてひとりでできます。
やったあとはスッキリします。
投稿: おくさま | 2006年8月23日 (水曜日) 20:19
)おくさま
ありがとうございます。
整形外科治療は終わらないので相談しながら自己治療をやってみようと思います
投稿: 玉井人 | 2006年8月23日 (水曜日) 23:09