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2007年2月 7日 (水曜日)

国際免許と歌手松崎しげるさん

歌手の松崎しげる氏が「無免許じゃないないです。私は毎年国際免許証を更新していました」と憤慨して「何の説明もないし、道路交通法改定を知らなかった」を強調している会見を見て思った。

実際はどうなのだろうか?

>海外免許更新(国際運転免許証をさしている)

海外運転免許証というモノを世田谷区警察署に更新に行く。
小さなメモ帳みたいな“ライセンス”で、1年ごとに手続きし5分間ほどですぐにもらえてたすかるものだ。

しかし、毎回こんな簡単でいいのだろうか?。

世界各国によって異なる交通法規の注意説明はいっさい無い
少しは、その人が行く国に応じて運転時の“作法”程度は講習したほうがいいのではないか?・・・・
(以上ホームページF1 WORLDから記事引用)

上記ような国際運転免許証更新手続きを控えた方の記事を見つけた

会見で言っていたことは、本当であったようである。

が・・・

国際運転免許証とは、<ジュネーブ条約発行免許>と<ウィーン条約発行免許>とがある。
日本はジュネーブ条約に加盟しているので日本国内運転免許証で国際免許を申請すればその加盟国で運転ができるそうである(ドイツだけは未加盟だが特別に運転可能)

今回の問題は、アメリカで取得した自動車免許で申請取得した国際免許での違反である
どの規定で違反かは次の通りだ

  • 2002年(平成14)の道路交通法改定により国際運転免許証で日本国内を運転する場合は外国(どこの国でも可能連続滞在(通算では無効ヶ月以上無ければ認められない

松崎さんは最初に国際免許証を取得したときに日本国内免許に切り替えていればこんなことにはならず、交通法改定も安全協会、免許センターなどで説明されていたはずである。

ただし、その切り替え条件にも

  • 国際免許発行国(他国では無効)にヶ月以上(通算で可能)滞在が条件

というのがあるが、こちらの方がずっと条件がらくであったはずである

「国内で免許取得はいろいろと面倒や時間がかかるので手っ取り早く取れるアメリカで・・・」
そんな考えを棚に上げているのではないかと、松崎さんに言いたい気がした、
そうじゃないのだろうか?

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