年金着服告発しない市に抗議殺到
我が福島県田村市は過去に年金着服をした職員に対し「すでに返金され懲戒処分になっているので刑事告発をしない」と発表した。
それに対し市民から抗議が殺到している。
心情的には、「お金も返したんだし、免職処分になっているし昔のことを何でいまごろ」と言うのは判らないではない。
しかし、そのお金は強制されて集められ市役所が預かったもの、公金である。
つまり、返してもらったのは市役所という職場であって、そこへの責任は済んだのだろうが本来の所有者である納金者(納税者)である市民への刑事責任はまだ存在していると思うのだ。
これは、市長も市職員もどこかに「公金は自分たちのお金」と勘違いしている表れではないだろうか。
公金を扱う自治体の使い込みと民間会社の使い込みとの根本的な違いはそのお金の性質にあると思うのだ。
全国的にも「告発をしない」を表明したところに抗議の声が上がっているようだが、どんな泥棒だって返却行為は「民事」で、泥棒した行為は「刑事」で告訴されるわけだから国民として納得いくわけが無いのもあたりまえである。
それとも・・・・逆の考えで、「自分のお金で無いから、公金着服や横領はたいした罪じゃない」とでも思っているのだろうか?
もし?それだったらなおひどい。
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コメント
“玉井人さん”の言うとおり、まったくひどいです。
これはもう、まったく感覚が鈍っているとしか言いようがないです。言葉が“着服”なんて言われているために、それが“盗人”なんだということに結びつかないのではないでしょうか。役人天国です。
投稿: koji | 2007年10月11日 19:57
)kojiさん
勝手に集まるから、我が家の井戸水くらいに思っているとしたら・・・
かなりの感覚のずれでしょうね
投稿: 玉井人 | 2007年10月11日 20:59
今日も山梨県の道志村で着服した馬鹿が返金と謝罪したから刑事告訴されませんでした
投稿: テステス | 2009年10月28日 18:15
)テステスさん
古い過去ログにコメントありがとうございます
未だにお役所は身内に甘いようですね。公的職場の意義を理解していないのでしょうね
投稿: 玉井人ひろた | 2009年10月28日 19:39
<公金着服>には”刑事告発”が法律で義務付けされています。
”告発”を省くと自治体が”犯罪”を隠蔽したことになります。
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"公務員”は、公金に手をつければ必ず行政処分が科せられます。更に、法律によって”刑事告発”することが義務となっています、、、刑事訴訟法の第239条【告発】によって)。
犯罪 ===> '''刑事罰''' + 行政罰(懲戒処分)
●'''【刑法】+【刑事訴訟法】'''
"公金着服"は[刑法]第253条-【業務上横領】(十年以下の懲役)に当たる"犯罪"ですから、[刑事訴訟法]
第239条【告発】②(*1)に則って告発し、刑罰(*2)を司法に委ねなければなりません。
(*1): 官吏又は'''公吏'''は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
(*2): 国家が何らかの犯罪をした者に科する制裁である
****
参照;
http://blogs.yahoo.co.jp/nipponsaisei_lab/folder/1181816.html
投稿: 藤沢一郎 | 2009年11月 4日 18:11
)藤沢一郎さん
コメントありがとうございました
投稿: 玉井人ひろた | 2009年11月 4日 19:08