「危険運転致死傷罪」適用ならず
一昨年の2006年8月福岡で起きた3児死亡追突事故
被告は当事大量の飲酒をしていてしかも制限速度を50キロもオーバーする100キロの猛スピードで前にいる自動車に追突し親子5人の乗ったままの車を川に転落させ、その結果として幼い子供たちの命を奪ってしまった。
そのご現場から逃亡し飲酒を隠す偽装行為まで行った悪質な事件であった
上記の被告の行為に判決が下されました。
被告は上記の事実をすべて認めているので当然「危険運転致死傷罪」が適用されるのだろうとだれもが思っていたはずです。
ところが福岡高等裁判所の判決は「危険運転致死傷罪」ではなく「業務上過失致死傷罪」を適用したのです
その判断理由がとても素人の私たちには腑に落ちないのです
理由その1<飲酒は運転に支障が出るほどではなかった>
- 事故現場にいたるまでの道路は暗く細い道が曲がりくねるところだが被告は事故も起こさず運転できているので正常に運転できないほど酔ってはいない
理由その2<50キロ超過運転は急いでいたため>
- 現場を50キロ超過で走行していたのは急用があり急いでいたからであり、飲酒をしていたから猛スピードを出したとは言えない
つまり、まともな運転ができないほど酔っていなかったので飲酒と追突事故とは別で因果関係が無く、急いでいたための過失事故だから「危険な運転をしていたとは言えない」と判断しているのです
<50キロ超過>+<酒気帯び運転>+<ひき逃げ>+<3人死亡>≠危険運転
なかなかこの罪状は認められないとは報道されていたが、これほどまでとは想像しませんでした。
残された両親の悲痛な記者会見は見ていて辛かったです。
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コメント
今回の判決は、ある程度予想されたものだったでしょう。
ただ、じゃどういう場合が危険運転致死傷罪になるのか?
ほとんど該当することが無いのでは?
何のための法律なのかですよね。
投稿: もうぞう | 2008年1月 8日 (火曜日) 15:43
裁判に感情を持ち込んではいけないのでしょうが、国民感情から言ってもこの事件は「危険運転致死傷罪」以外有り得ないと思いますね。
なんか、酒酔い運転による事故で人が死にかけていても、現場から逃げて水をがぶ飲みすればいいという前例を作ってしまったような気がします。
投稿: がんさん@大和の国 | 2008年1月 8日 (火曜日) 16:24
)もうぞうさん
詳しい条文が無いことがこの法律の致命的な欠陥だそうです。
飲酒と死亡事故でも当てはめることも可能でもあるし、逆もできる。規定の条文が今回のことがきっかけでできると良いですね
)がんさん
ほんとうにそのことが一番問題ですよね
これから、物議は盛り上がるでしょうし、盛り上げて詳細条文をつけてほしいです。
投稿: 玉井人 | 2008年1月 8日 (火曜日) 17:09
難しい事は解りませんが、腑の煮えくりかえりそうな結果ですね。無くなった方達より、飲酒だか酒気帯びだか、どちらにしても、弁護する側も裁く側も、将来自分が同じ立場に立たされたときの、防衛策?・・・としか考えられませんね~。とばっちりを受けた被害者側がお気の毒ですね~。
投稿: nanami | 2008年1月 8日 (火曜日) 17:33
どうして、善悪のけじめがつけられないのでしょうか。裁判官は、法律しか大切にしてないんでしょうね。被害者はなんにも、悪い事していないのに・・・・
投稿: 山口ももり | 2008年1月 8日 (火曜日) 18:36
お酒飲んでいてスピードオーバー 3人も そして逃げる
こんな悪質な事が起きたのに業務上過失致死傷罪だなんて許されません。
もっともっと重い刑にして欲しいです。
投稿: kiyoka | 2008年1月 8日 (火曜日) 19:46
非情に残念な判決だったと思います。
それ以上に残念なのは飲酒運転が一向に無くならない事です。
それにしても上記の理由がこじつけに思えてしまうのは私だけでしょうか。
細い道で事故を起こさなかったのは偶然かも知れないし、急いでいるにしても50キロ超を出したのは飲酒のせいだと思うのですが...
投稿: 秋ぎつね | 2008年1月 8日 (火曜日) 20:10
)nanamiさん
「もしかしてわが身に起こったらの防衛策」は厳しい言い方ですが、わたしもちょっとそれを思いました
)山口ももりさん
全国各地でも同じ判決が出ているようなので、裁判所としてはこうなるんでしょうね。人を守るのではなく法を守る仕事だからだとは思いたくないですがね
)kiyokaさん
現場は少し坂になっていて前方が見にくくなるところなんだそうです。
そんなところで制限速度の2倍で走行していること自体十分危険ですね
)秋ぎつねさん
この判決は飲酒を認めたうえで事故原因と切り離していることに疑問があります。
これだけ厳しくなってきている飲酒後の運転取り締まりに裁判所が追いついていないのでしょうか。
投稿: 玉井人 | 2008年1月 8日 (火曜日) 22:37
わたしはまず、酒を飲んだ飲まない、酔っている酔っていないに関わらず事故を起こしてしまったら被害者の救済が第一なんだろうと思います。それをしないで逃げると言う行為が人間として厳罰に値すると思うのです。そのうえ追突したとなればなおさらですし、スピード違反をしていたとなればなおさらです。そしてさらには禁じられている飲酒運転をしていたとなればなおさらのなおさらです。
投稿: koji | 2008年1月 9日 (水曜日) 19:45
)kojiさん
それが自然だと思いますが、法的には変るようですね
投稿: 玉井人 | 2008年1月 9日 (水曜日) 19:57
こんばんは、やまちゃんです。
同感ですね。
この「危険運転致死傷罪」は、まだ多くの矛盾点が多いのではないでしょうか?
その矛盾点を早急に解決しないで「本件に適用」は無理かと思います。しかし、納得できません。
でも、根底には「命を尊ぶ」こころでしょうか。
素人のつぶやきでした。
投稿: やまちゃん | 2008年1月10日 (木曜日) 00:32
)やまちゃん
この法は未完成のまま公布してしまった感がありますのでこんなことが起きているんですね
実際に昨年この法律が「2輪車」には適応されないので問題になりました
投稿: 玉井人 | 2008年1月10日 (木曜日) 08:01
今回の件については、
飲酒についてが大きく取り上げられてますが…
危険運転とは飲酒運転だけのことなのでしょうか?
飲酒していなくても、
一般道路を制限速度の50㎞/hオーバーで
走るだけでも十分に危険運転だと思うのですが…
普通に考えればそうですよね。
危険運転致死傷罪の名前に沿った
判例が積み重なることを願う限りです。
投稿: hide | 2008年1月12日 (土曜日) 22:47
)hideさん
そこなんですよ。その速度で危険であることは誰でもわかることで「過失」に値しないです
投稿: 玉井人 | 2008年1月13日 (日曜日) 00:06