まだ、こんなやつがいるのか(-_-;)
- 本宮市条例第146号、美しいまちづくり推進条例
第1条~第9条に違反する行為
- 軽犯罪法、第1条の27の違反行為
- 廃棄物に関する法律、第16条の違反行為
5年以下の懲役または1千万円以下の罰金刑の適用可
さらに、ここの場合私有地内にあたりますが、「私有地内でも許可を必要とせず自由に不特定多数の者が出入りできるところは道路と判断できる」という判例が適用されますので
- 道路法、第43条ー1の違反行為
1年以下の懲役または20万円以下の罰金刑の適用可
- 道路交通法、第76条ー3の違反行為
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金刑の適用可
これのうちのどれかで裁かれる行為なのです。
それより第一番にマナーを守り迷惑を掛けないように喫煙を楽しむ愛煙家に対して、まさしく裏切り行為ですよね。
嫌煙家にとっては格好の「煙草廃止」の材料になるわけですから、法が厳しくなってしまいますね。
私は煙草を吸いませんが、煙草でなくてもみんなが使う駐車場にゴミを平然と捨てられる、その考え方に腹が立ちます。
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コメント
ご本人は“キレイ好き”のつもりでいるのでしょうね。自分の車だけはキレイにしておきたい。だからこんなこともするし、ゴミも空き缶もチョットの間も自分のクルマの中には置きたくない、“キレイ好き”なのですから。そこで兎に角自分のクルマからはポイッと捨てて、ほらキレイになった!ということなんでしょうか。“キレイ好き”にも困ったものです。
投稿: koji | 2008年5月23日 19:03
停止線近くの中央分離帯にもこんな吸い殻やゴミが散乱してることがあります。
自己中心といえばそれまでですが、自分の住んでいる国土が汚れても平気、という寂しい人なんですね。あるいは誰かが掃除してくれると思っているのか。
嘆かわしいことです。
投稿: 秋ぎつね | 2008年5月23日 19:16
先日行ったコンサートホールの壁面に「禁煙」の表示が・・・
時代を感じましたね。
今では不必要でしょう
投稿: もうぞう | 2008年5月23日 19:50
)kojiさん
自分の所だけ綺麗であれば良いという動物が居ます。
豚がそうです。
近いのでしょうかね
)秋ぎつねさん
何を考えているんでしょうかねえ
)もうぞうさん
その注意書き、そのうちプレミアが着くかもしれません
投稿: 玉井人 | 2008年5月23日 20:03
同感です・・・
その タバコの吸殻や ゴミを平然と捨てる
大人?? を見かけると もう立腹です
「おめぇらぁ 人間何年やってんだぁ・・ばか者!!」
と 喉元まででかかります・・・
投稿: aonami | 2008年5月24日 12:18
)aonamiさん
以前は信号待ちをしているときに平然と道路に捨てるところを見たもんですが、もうそんな輩はいなくなったと思っていましたのにね。困ったもんです
投稿: 玉井人 | 2008年5月24日 16:09
こんばんわ。
「駐車場」での、「煙草の吸い殻捨て」、絶対に有ってはならない行為ですね。
遺憾の意を感じますね。
投稿: H.K | 2008年5月24日 22:14
)H.Kさん
本当にそうですよね
投稿: 玉井人 | 2008年5月24日 22:32
あるある!!こんなこと!!!私の家は高辻通り。商店街に近く、家の前にすぐ車が止まります。公道だから、文句は言いませんけど、時々、こんなお土産が置いたまま。酷いですよね。それに、タバコの箱を開けたプラスチックの端。あれって、薄くって軽いから、変なところに入り込んで撮り難い。毎日のように拾っています。
投稿: 山口ももり | 2008年5月24日 23:09
)山口ももりさん
そういう高度一つ一つが規制強化につながってくることが判らないんでしょうね
投稿: 玉井人 | 2008年5月25日 09:19