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2008年9月23日 (火曜日)

“募金”すると‘住民税控除’になるの知ってましたか?

赤い羽根募金 がもう回ってきました。わたしの地区は自治会で一括でやってしまうので自動的に寄付されるようになります。
その形がいいのか悪いのかは賛否あるでしょうがわたしのところではそうすることで助かっています。Hane01

赤い羽根募金とは「各都道府県の社会福祉法人共同募金会」が集めて運用する寄付金で「共同募金」というのが正しい名称です。赤い羽根募金と言うのはそれの愛称だそうです

※、「地域歳末たすけあい募金」と「NHK歳末たすけあい募金」も共同募金になります
http://www.akaihane.or.jp/index2.html

そして、この共同募金に寄付しますと5000円以上からですが所得税と住民税から税額の一部が控除されるというメリットがあるのです。
http://hanett.akaihane.or.jp/sys/frame.asp

知ってましたか?わたしは知りませんでした。
知っていても5000円なんて金額は寄付していませんので対象にならないのですがね

「じゃあ、共同募金以外の寄付は控除の対象にならないのか?」と言うと・・・

それがなんと地方税法の一部改正が行われ、今年の平成20年(2008)4月30日から寄付金税制が適用になる寄付や募金の範囲が広がって市町村の役所や公的な場所への寄付金(5000円以上から)へも「住民税控除」の対象となっていたのです

これは驚きましたね

いつものことながら、財務省や税務署などのお役所は「増税」は大きな幟旗を立てるかのように「しっかり払いましょう」を訴えてくるのですが、『減税』や『控除』といった収入が減ることのお知らせというのは、まるで隠すかのようにしているように国民の耳には入ってこない気がします

わたしだけの気のせいでしょうかね?
役人に「なぜ教えなかった?」というと「聞かれませんでしたので」と答えるんでしょうね。釈然としません

そして、こんど新総理大臣になる人には「どうにかしてくれ」と言ったら「あそっ!」て、とぼけられるの・・かな?

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コメント

控除になるのは、政党寄付などに限られると思っていました。

投稿: もうぞう | 2008年9月23日 (火曜日) 18:59

)もうぞうさん

それはいいコメントですね
政党寄付は控除にはならないそうですよ

投稿: 玉井人 | 2008年9月23日 (火曜日) 21:55

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