あなたならどう裁定します?
私の場合農業なのでJA(農業協同組合)の組合員になって出資金を少しですが出しています。
さて今回は福島県内のある信組(中小企業などが出資する信用協同組合)で起きた、信組側と組合員(仮にA氏)との間に起きた出資金などに関するトラブルのお話です。
A氏は信組にお金(1000万以上)を借り会社を運営して毎月返していたが、不況で倒産してしまい返済が出来ない状態になり信組に対し莫大な負債を出す結果となってしまった。
そのことが分かった信組側はA氏を‘信組の規約’にのっとり除名とし、さらに負債金額と相殺という形でA氏の出資金を“没収”ということにした。
その処分は規約に則り10日前までに趣旨説明書をA氏に郵送され真摯に遂行された。
この話だけを聞くと何もトラブルの原因は無いように思え、気の毒ですが信組に多大な迷惑をかけることになったA氏に非が有り仕方ない処分のように見えます。
ところが元組合員のA氏の話は違ってきます。
まず、「規約・・・10日前までに趣旨説明書を郵送」したとありますが、これはA氏のところには全く届いていなかったのです。
A氏が処分などを知ったのは、手続きがすべて終了した後に信組行ってからのことだったのです。
つまりA氏は何も知らないうちに、除名され「10日前までに説明しなければならない」という規約を口頭でも書面でも施行されないまま無断で出資金は没収されてしまったわけです
信組側に説明を求めたら
「説明書類はきちんと出したが住所が変わっていて届かなかったため結果として“事後報告”になっただけで、我々は規約に基づいて真摯に手続きを行いました。」
「終了したことなので私たちには説明義務は有りませんから、あとは弁護士と相談してください」
・・・の一点張りだそうです。
さて、あなたが裁判員ならどちら側が悪いとするのでしょうか?判定できますか?
- 書類は郵送したが届かず、結果としてA氏に説明無しで処分を行ったのだから信組側の規約違反では・・
- 莫大な負債に比べれば少しばかりの出資金(1万円)でA氏はそんなに問題にすることじゃないのでは・・
難しいですよね
(注)、実際の裁判員はこのような裁判にはかかわらないです。
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コメント
う・うーん・・・大体、農協さんって、金貸しなんかやってないで、農地の整理とか、ホッタラカシの草ボウボウの畑とか・・ちゃんとしなくっちゃ。ヤタラ機械を買わせるんでしょう???答えにはなって無くてすみません。
投稿: 山口ももり | 2009年5月19日 (火曜日) 07:34
)山口ももりさん
まさしくその通りです。今は「ゆうちょ」に抜かれましたがそれまでは民間最大の金融機関ですからね。
ただ、田舎ではそこで働く職員も農家の人間で、農家にとっては助かる現金収入源であることでもあり、話はややこしいのです。
投稿: 玉井人ひろた | 2009年5月19日 (火曜日) 12:20