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2009年6月 9日

ナイフを持っていると捕まるよ

Poster_data わが村の無線広報で左のポスターの内容を放送していました。
さらに「所持している方は7月までに警察署に持参して処分してください」とも言っていました
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg2418.html

ところで、村の広報では「刃渡り5.5㎝以上の“ツルギ”」と放送していましたが、“つるぎ”の言い方は古いですよね。
「剣(けん)」または「両刃刃物ナイフ」で良いと思いますね。
今回の対象は両刃ナイフですから「両刃=つるぎ」だし、書面の読み方ですからしょうがないですかね。

今回の銃刀法改正で言う剣とはポスターのような「両刃」もしくはそれに形状が近い「刺す凶器になるナイフ」のことを対象にしているようです。詳しくは下記サイトをクリックして「剣の意義」を見てください
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg2418.html

この放送を聞いたとき、「登山ナイフは?ブッシュナイフは違反なの?」と、心配しました。私が所持しているのはどちらも30センチとか50センチのものですからね。どちらも山に行くのに使うものですし・・・と思ったらこれは対象外のようです。

でも、これらは普段持ち歩くと補導されますので同じではありますがね

ところで、なぜ今頃改正なんでしょうか?刃渡り5.5㎝の根拠となったものは何なんでしょうかね?

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コメント

くぽは職業柄、シザーとカミソリ(替え刃式の両刃)を常に持ち歩いてます。腰に巻いて帰ろうとした時同僚に(銃刀法違反で捕まるよ!)と忠告されました。バックに入れても職質されたら一発でしょっぴかれるでしょうねえ…
そんな罪で捕まりたく無いので、基本持ち歩かないようにしてますが、ウチでかっと練習するときは持ち帰らざる負えないですよねえ…刃渡り何センチで違法なんだらう????ハサミに関しては完全に違反してるしなあ

投稿: くぽ | 2009年6月10日 00:24

例えば登山に行く時の格好をしているとか、理容であれば出張業務の途中であるとか、理容講習に行く途中であるとかが分かれば、問題ないはずです。
もちろん専用のまたはそれなりのケースに収納することが条件ですが・・・

投稿: もうぞう | 2009年6月10日 05:41

)くぽさん

その形状のものは大丈夫ですよ。全く問題ないです
 
 
)もうぞうさん

その通りですね。あくまで殺傷型刃物が対象ですしね

投稿: 玉井人ひろた | 2009年6月10日 07:34

なんだか怖いですねえ。武器の性能が進歩してるのに、人間の抑止力は昔のまま、イエイエ昔よりもろくなってる・・・怖いです。又、お話そらせてスミマセン

投稿: 山口ももり | 2009年6月10日 09:01

基本的に凶器になり得る物は持ち歩かない方がいいと思いますが、何でも凶器になるといえばなり得ますね。
仕事で必要な方はご不便なことでしょう。
秋葉原の事件を受けてのことでしょうが、法律には大抵抜け穴があって根本的な解決にはならないように思います。
杓子定規に決めてしまうので善良な人が迷惑を被ることもありますしね。
ま、法律というものは杓子定規にしか作れないものなのかもしれませんが…。
ブッシュナイフは無いと困る人がいますが、ダガーナイフが無くて困る人がいるのでしょうかね…? 殺し屋以外に。
そもそもそういう物の販売が許されていたことに問題があるのではないかと思うのですが、そういうことを追求する様子はありませんね…。

投稿: がんさん@大和の国 | 2009年6月10日 12:01

)山口ももりさん

いや、意外と昔から抑止力は甘いかもしれませんよ
 
 
)がんさん

ブッシュナイフ、言い方はかっこいいですが「西洋の鉈」ですから大丈夫でしょう。農家は刃物に囲まれていますから、その怖さも身をもって知っています。

昔の違法無線とかも使うのは処罰され、販売はOKというおかしなことが有りました。法律はいつも事が起きてからの追っかけで、困ります

投稿: 玉井人ひろた | 2009年6月10日 12:33

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