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2009年7月 8日 (水曜日)

‘バポナ’、当店では扱えなくなりました!

「バポナ」というプレート吊り下げ型殺虫剤をご存知でしょうか?「劇薬指定」なので買うときには住所氏名を記載し、さらに園芸用捺印(拇印)が必要です。

Img_2611 ←のようなパッケージで販売されているアース製薬製のものです。

左のが一般家庭用で「ハエ、蚊、ゴキブリ」などに有効と書かれてあります(フォトはハーフサイズ)。

右のは一般の方は見たことが無いでしょうが、園芸用で「ハダニ、アブラムシ、アズキゾウムシ、コクゾウムシ、ノシメマダラメイガ」に有効というものです。

そして、取扱店も違います。

かたや園芸店の一部で取り扱っているもので、家庭用のは薬店、薬局、ドラックストアなどで販売されて・・・“いました

先日、この家庭用のを買いにいつものドラックストアに行ったら
すみません。今年6月から薬事法が変わりまして、当店では扱えなくなりました。調剤の出来るような薬局で買い求めてください
ということを店員さんに聞かされました。
そのため私の近くにはサンドラック、ツルハ、少し離れてハシドラック、かわち薬品、マツモトキヨシなどの大きなドラックストアチェーン店が有るのですがすべて(一部可)で販売ができなくなっていたのです

薬事法改定⇒第1類医薬品薬局など薬剤医師の常駐するところ、または勤務時間内の販売に限定された

※、薬局とは薬剤師が常駐し、さらに医師の処方箋によりお薬を調剤する施設を有する所を言う

つまり、薬剤師が常駐する「薬局」では変わらず販売できますが、薬剤師がいないまたは店舗にいない時間帯でのドラックストアで第1類医薬品バポナは販売できないことになったそうなのです。

Img_2613 Img_2614 ただ、面白いのはどちらも殺虫成分は同じ「DDVP」が使用されています(左=家庭用、右=園芸用)。

医薬品と園芸用と表記が変わるだけで扱いが変わるもの、似たようなものは他にも結構ありますが、一般人からするとへんなことですよね。

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コメント

薬剤師常駐=薬局で、第一類医薬品の販売が出来ると思っていました。
医療医薬業界はだんだん違う方に向かっているような気がするのは、私だけ?

投稿: もうぞう | 2009年7月 8日 (水曜日) 20:36

)もうぞうさん

もともと、調剤施設がないところは「薬‘局’」の看板をあげると違法なんで、今回の改正とは無関係なんですよ。

それだと、医薬品販売認可だけの店ですから「薬店」または「お薬屋さん」にしないとだめなんです。

投稿: 玉井人ひろた | 2009年7月 8日 (水曜日) 21:43

つる殺虫剤畑によさそうだから買いたいと思っていた。
印鑑までいるんですね。強そう
家から歩いていける薬局は調剤室があるのでOKかな。
500軒以上ある全国2位の支店です。

投稿: kiyoka | 2009年7月 9日 (木曜日) 08:12

ジクロルボスって中国で製造された冷凍食品に混入されていたとかで有名になったやつですね。
お役所のやることはいつも間が抜けているように感じるのは私だけでしょうか…?
全てのものを単純なひとつの基準でまとめてしまおうとするから無理があると思うんですけどね…。
そういう規制をするなら、大阪のパチンコ店の悲劇を繰り返さないためにもガソリンの給油は車両だけに限定して持ち帰りを許さないで欲しいと思うのですが、そうなると困る人がいるのかな…?

投稿: がんさん@大和の国 | 2009年7月 9日 (木曜日) 12:02

>ガソリンの給油は車両だけに限定して持ち帰りを許さないで欲しいと思うのですが、そうなると困る人がいるのかな…?

)がんさん

はい!困る人がいます。その一人が私です
農家にとってタンクで買いに行けないと、乗用ができないエンジン可動農業機器の管理機(マメトラなどを指す)や草刈り機、などは給油できなくなり、非常に、非常に困ります

投稿: 玉井人ひろた | 2009年7月 9日 (木曜日) 12:40

)通りすがりさん

コメントありがとうございます。その薬事法は2009年5月までの“旧薬事法”で、現在のものとは違います。

2009年6月からは薬事法改正が施行になり、「新薬事法」では販売はできなくなったんですよ。
勘違いではなく、事実てございます

こちらでは全てのドラックストアで(調剤薬局併用店を除き)バポナの看板も6月改正から撤去されました

詳しくはお近くのドラックストアでお聞きになると確認できると思います。

※、なお「通りすがり」というネームとメルアドは「コメント注意事項」での“不適切”と判断いたしますので、一定期間公開後に非表示にさせていただきます

投稿: 玉井人ひろた | 2009年8月11日 (火曜日) 11:35

)通りすがりさん

そういうことを私に言われましても困りましたね。
記事中に有るかなり大きなチェ-ンドラッグストアでは私が説明された理由で販売を取りやめております。ただし販売可能な店舗も1~2店舗有るようです。

たぶん登録販売者は常駐しているが第一類の薬品販売に不可欠な「薬剤師」が常駐できない(常駐していない)とか、
第一類の保管設備が別にできないとか・・
改正薬事法に違反する事が有るんだと思いますよ。

コメントに有ります「アオキ」でも販売できる店舗が改正薬事法により限定されたようですよ

投稿: 玉井人ひろた | 2009年8月11日 (火曜日) 19:57

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