現代の警察と暴れん坊将軍の関係
「北関東連続幼女誘拐・殺人事件」と聞いて直ぐにどんな事件だったか思い出す人はいないと思いますが、「17年間も無実の罪で囚われながらやっと釈放された菅谷さんの事件」と、聞けば「あ!あれあか・・」と気がつく人が少なくないと思います。
←その冤罪がどうやって晴らされるきっかけとなったのかが本になったのが「VS.」という「劇画」です。
ここでなぜ菅谷さんはやってもいない罪を認め自供したのかも書かれてあります。
菅谷さんの談
「私は幼いときからとても臆病な人間、それで取調べ担当の刑事がとっても怖くて怖くて・・・つい言ってしまった」
テレビの刑事ドラマでも机をたたき大声を張り上げる刑事の取調べのシーンがよくありますが、事実もその通りというより現実はもっと恐ろしいものだったそうです。
ドラマを見ていてもそうですが日本の警察はなぜか自供を優先させ、その自供に証拠を合わせていく手法がとられている気がしませんか。「証拠より自供優先主義か?」と、思いたくなりますよね。
それは、逆ですよね
‘日本国憲法第38条 第3項’には下記のような意味のことが明記されています
- 何人も 本人の自白以外に証拠が無い場合は有罪とされない
この条文のため“自白に見合った証拠”をかき集める手法が必ずとられるようです。そして自白は間違いなく罪を認めたことにしてしまうようです。
なぜそんなに自白を優先させるのか?それは今から260年以上も昔に作られた「公事方御定書(くじがたおさだめがき)」という書物に関係があります。
製作を命じたのは八代将軍徳川吉宗(とくがわよしむね)、製作の中心になったのは江戸町奉行(後年寺社奉行に昇格)大岡越前守忠相(おおおかえちぜんのかみただすけ)でした。
この公事方御定書には罪人の裁き方も書いてありました。
- 罪人をの刑を定める場合は必ず本人が罪を認めることが条件である
つまり江戸時代はどんなに証拠があったとしても本人が「わたしがやりました」と自供しない限り刑罰を決定することができなかったのだそうです。
逆を言えば、証拠が無くても自供すれば罪人として裁けたのです
そのため、激しい拷問が行われたようです。
記録によれば最後まで自供しなかった豪傑が数人かいたようで、その人たちは釈放されたようです。
この古い考えと手法が現代の警察にも亡霊のように生きているらしく「自供優先」になるようです。
こういうのは「伝統文化」とは言わないですよね「悪習」です。改めて欲しいですね
それよりも、そういうことに関わらないことが一番ですね
| 固定リンク | 0
コメント
警察はデタラメ自白を強要して、その自白を裏付けるかの様な証拠をねつ造し、更にそれをよく調べもせず、酷い場合にはデタラメ証拠だと理解していながら、有罪判決を出す裁判所もデタラメですね。
投稿: HAPPY太郎 | 2010年7月31日 (土曜日) 08:47
HAPPY太郎さんへ
裁判の際に「検察は無罪に繋がるような事実は出さなくて良い」と、認められていますから裁判所としては「出された事実」だけで判断せざるをえないのでしょうが、日本は弁護士が少なすぎ、検事にいたってはほとんど居ないという事実ですね
投稿: 玉井人ひろた | 2010年7月31日 (土曜日) 12:39
菅谷さんは嘘の自供をした自分を責め、裁判中に気分が悪くなってしまったのですよね。
何もしてないヒトが罪悪感を感じてしまうなんて、辛すぎます。
投稿: くぽ | 2010年7月31日 (土曜日) 21:20
くぽさんへ
想像もつかない環境と精神状態です
投稿: 玉井人ひろた | 2010年7月31日 (土曜日) 21:31