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2010年7月20日 (火曜日)

訪問販売と電話での勧誘・・・対応のタブー

今日何気なく病院の待合室で見ていたテレビで電話での強引な勧誘がかかってきたときの対処法等を説明するコーナーをやっていたのです。

対処法は、私としてはすでに知っているものばかりなのでぼんやりと見ていました

でも、最後の方で「なるほど」というものがありそこからは少し注視してしまったのです。

電話での応対でやってはいけないことは「あいまいな返事や言葉を絶対に言わない」というのは誰でも知ってると思いますが、もう一つ言ってはならないことが有ったのです

それは
勧誘等を断るときに「その断ることについての“理由や言い訳を絶対に言わない”」だったのです。
言い訳をすると、その言い訳や理由に対し「それは・・、それでしたら・・・、どうしてなのか・・・」とか次から次へと話を繋ぎ止められ、結果として契約するはめになる場合が少なくないのだそうです。

そう言えば、私にも心当たりが有りました。
断るときは余計なことを言わず、きっぱりと断るのが一番ですね。

それでもいらない商品を買ってしまった場合クーリングオフを利用すれば良いのですが、そのクーリングオフができない場合があることを知っていますか

クーリング・オフのできる期間

訪問販売    ※、下記の注意事項を参考

8日間

電話勧誘販売

8日間

マルチ商法

20日間

特定継続的役務提供
(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介)

8日間

業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法)

20日間

訪問販売の場合の注意する点
訪問販売のクーリングオフ期間の8日とは契約日またはクーリングオフ説明書が届いた日(書面受領日)を含んで8日以内のこと(書面受領日が月曜日場合なら翌週の月曜日までとなる)で、
この期間内なら商品の引渡しやサービスが提供されている場合でも返品を行うことができる。
つまり、書面をもらっていない場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフは可能

☆ クーリング・オフ(返品)ができない場合

  1. 上記表のクーリングオフ期間をオーバーした場合
  2. 化粧品や健康食品などの消耗品をすでに使用、消費してしまっている場合
     
    ただし・・
    セット商品の場合は、商品の最小単位でクーリング・オフを行うことができる。
    例えば、化粧品セットのうちクリームだけを使ってしまった場合でも、未使用化粧水などの商品はクーリング・オフが可能
  3. 3,000円未満の商品を購入しその場で商品と引き換えに代金全てを現金で支払った場合
  4. 乗用自動車等の購入
  5. 冠婚葬祭費用等

3番の「3000円未満・・・」これは、知らない人が多いんじゃないでしょうか。私も今回確認するまで知りませんでした。
この条件を悪用されないのだろうかとちょっと不安になってしまいました

しっかり把握しておきたいですね

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コメント

>3,000円未満の商品
これは知りませんでしたね。
法律を変えて欲しいですね。少なくとも悪徳業者が得をしない様な法律にして欲しいです。

>理由や言い訳
母親にいくら注意しても、いつもこれをやらかします┐( ̄ヘ ̄)┌ フゥゥ~

投稿: HAPPY太郎 | 2010年7月21日 (水曜日) 12:04

HAPPY太郎さんへ

ちょっとのことなんですがつい言い分け気味のことを言ってしまいがちです

投稿: 玉井人ひろた | 2010年7月21日 (水曜日) 16:55

とも角・・・お金がないって言うのが一番???
展覧会に出品するとよく、「うちの本に載せてくれませんか」って電話がかかります。
「それって、有料ですよね」って聞きますとかならず・・・「そうです」
そういう時はすぐさま、「もう、余裕がなくて絵をやめようかとすら思う瀬戸際です」って言うことにしています。
これで、今までOKでした。でも・・・・ほんと・・・半分くらい・・・

投稿: 山口ももり | 2010年7月22日 (木曜日) 11:29

山口ももりさんへ

そいうことは、しっかり理由を言ったほうがいいのかもしれませんね

投稿: 玉井人ひろた | 2010年7月22日 (木曜日) 21:32

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