大阪・京都で起きている“理・美容師ミステリー”
私は子供のころから「床屋さん」に行くのが好きでした。子供のころの理由は「漫画本が沢山読めるから」でした。
我が家では貧しいためと本屋さんが遠いため漫画本というのは一切買えなかったし、置いてもいなかったからです
もう一つ、「耳掃除」というのが、私はやってもらうのが大好きでこれがとても楽しみでした。これは今でも「床屋さん」に行く最大の楽しみかもしれません)
それが、何年か前に「耳掃除は医療行為に属し違法行為になるのではないか?」ということが問題になったときは驚きました「耳掃除してもらえなくなるの?」と、困惑したものです。
しかし、平成17年(2005)厚生労働省は「理容師が行う耳掃除は医行為ではない」との見解を示したため耳掃除サービスは完全に法的にも許されるサービスとなり、わたしは安心したものでした。理容師さんたちもほっとした事でしょうね
これで全国的に理容師さんは耳掃除をサービスとして行えるようになったとばかり思っていました
ところが全国2つの自治体で、この行為を条例で禁止し続けているところがあったのです。
それはあの有名な橋下知事がいる大阪府と、京都府の2府だけ条例で耳掃除サービスを禁じているんだそうです。
全国でこの2府だけですよ。不思議ですよねえ
具体的にどんな禁止内容なのか示してみましょう
<大阪府の場合>
- 条例対象者→理容師
- 禁止行為
1、客の耳剃りと耳掃除
2、鼻毛そり - 理由
過去に大阪のある理容店主が客の耳掃除をしている最中に耳内を傷つけたことがあり、1949年に細則を定める際、当時の大阪府理容生活衛生同業組合が一律禁止にするよう府に要請したらしい。
<京都府の場合>
- 条例対象者→美容師、理容師
- 禁止行為
1、客の耳掃除および耳剃り - 理由→経緯も理由も不明
京都府の場合理容師だけじゃなく美容師まで対象なのに理由が不明というのは、まったくもってむちゃくちゃな条例ですよね。
大阪府の理容師の皆さん方からは
「店で耳掃除ができるようになれば、料金が格安のチェーン店との差別化が図れる。事実上、規制の意味がなくなっているのに、我々だけ禁止されるのは理不尽」として、条例改正を府に強く要望しているそうです。
当たり前ですよね。具体的に担当省の厚生労働省が認めているのに、地方自治体、それも全国で大阪と京都だけが禁止されていては頭にきてしまいますよね
橋下知事、たぶんこんなことを知らないのでしょう。知ればすぐに改正するんじゃないでしょうか。でも京都府はどうかな~?
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コメント
恥ずかしながら知りませんでした。
ではこの両府で耳掃除専門店を開業するには、どうすれば良いのだろう?
きっと医師免許が要ることになるのか?
新潟でも耳の中を剃ることと鼻の中を剃ることは禁止です。
投稿: もうぞう | 2010年8月21日 20:26
もうぞうさんへ
我が地域はなんでもないです。ただ鼻の中は剃刀じゃなく鋏でのカットです
投稿: 玉井人ひろた | 2010年8月21日 20:44
こんばんわ。
自分が行く「理髪店」には、「耳かき掃除」はありませんが、「髭剃りと鼻の中を剃る事」はありますよ。
その代わり値段は、「¥1,500円」です。
投稿: H.K | 2010年8月21日 23:22
H.Kさんへ
ディスカウント理容所ですね。
投稿: 玉井人ひろた | 2010年8月22日 07:42
耳掃除は気持ちが良いですね。規制が有った事は知りませんでした。現在私の通っているで店は、10年前くらいからしなくなったように思います。
マッサージ等もいつの頃からか無くなりました。20年以上前でも、する店としない店が有りましたから、私の地域ではあまりこういった事に重点を置いていないのかも知れませんね。
現在の経済状況では、こういったサービスをして行かないと、1000円カットなどの店に客足が向いてしまうのではないかなあと思いますね。
投稿: HAPPY太郎 | 2010年8月22日 12:36
HAPPY太郎さんへ
嫌な人や無駄と思う人もかなりいるんでしょうが、私はこれが楽しみですね
投稿: 玉井人ひろた | 2010年8月22日 14:15
へ・え・え・・・知らなかったことばかり・・・尤も散髪や羽男の人が行く・・・ようですから。我が家の主人、ほとんど毛もないのに、床屋には行っています。
投稿: 山口ももり | 2010年8月26日 08:40
山口ももりさんへ
頭髪の量と床屋さんに行くことは無関係と考えて欲しいんじゃないでしょうか?
投稿: 玉井人ひろた | 2010年8月26日 19:14