« やっぱ・・・注射はね | トップページ | ももりん ダッシュ »

2010年11月 3日 (水曜日)

本日11月3日は“日本国憲法の日”です・・?

きょうの11月3日は“日本国憲法の日”です」と、言ったら・・・
「それは間違い。きょうは<文化の日>。憲法記念日5月3日だよ」と、言われちゃうでしょうね

文化の日とは・・「自由と平和を愛し、文化を進める日」ということになっていますが、この説明文には前置きが有ります

昭和21年11月3日に公布された日本国の新憲法が平和と文化を重視してるということで、毎年この新憲法公布の日(11月3日)を文化の日とする。」と、言うものです。

つまり、11月3日は現在の日本国憲法の‘誕生日’なのです。
そして「憲法記念日」というのは翌年の昭和22年5月3日に憲法が施行された日になります。
簡単に言えば11月3日が誕生日なら、5月3日は歩き出した日でしょうかね

しかし、「憲法公布日」を「文化の日」にしたのは・・・かなり、そうとうかなり強引過ぎじゃないでしょうかね。

余談ですが

日本政府はこの新憲法が公布された昭和21年11月に、初めての体験をしたそうです。

それは、新憲法の宣伝です。国会議員から官僚までGHQに言われて生まれて始めての国の法律の宣伝です。

その内容は各都道府県首長の憲法研修会に始まり、専門家等の各地での講演会、ビラやパンフレット配り、新憲法の映画製作、そして憲法音頭♪まで作って、憲法宣伝活動を展開したそうです

その当時の知識人、政治家、首長、官僚、どんな思いでやったのか・・・想像するとなんだか笑いがこみ上げてきます。

自殺者(近衛文麿氏)まで出したり、毎日新聞に邪魔されたりして、何度も何度も何度も何度も作り変えられ、さらにGHQ最高司令官マッカーサーと極東委員会(FECと表し本来はGHQの上層機関だったがマッカーサーは認めなかった)の憲法内容での対立の板ばさみになった日本の憲法政策委員会は両方の意見を織り交ぜた憲法を作ってしまいました。

  • マッカーサー(GHQ)の考え
    「明治憲法の維持と天皇制(国体)の維持」を強く主張
  • 極東委員会(FEC)の考え
    天皇制廃止、主権在民、男女平等を優先

新憲法は本来“2年以内に極東委員会が見直し改定する約束”することがマッカーサーとの間にあったようですが、日本政府には憲法改正の仕事はまったくやるような国情に余力も気力も無く当時マッカーサーと仲が良かった吉田内閣は無視してしまったようです。

そのためにできた憲法下の天皇の位置は間違いなく国家元首(衆議院の解散権や任命認定権、さらに仏教行事の大師号認定授与など明治期の天皇の権利と行事がそのまま存続されている)だったりするのですが、“そうではないような言い回し”の非常にあいまいな文言が多く入ってしまう憲法が出来上がってしまったようです

本来マッカーサーは極東委員会の下に位置するのですがそうとう委員会を嫌がっていたようで従わず、吉田内閣を擁護したのかもしれません。

そのことを考えても「文化の日」というのは強引過ぎな記念日ですよね

| |

« やっぱ・・・注射はね | トップページ | ももりん ダッシュ »

コメント

日本国憲法を習ったときに 先生が「大事な9条を暗記するように」と言われたので、一生懸命暗記しました
戦争をしない 放棄する・・・という9条
憲法を守り続けている日本人は えらいなぁと思います。

投稿: うしかい | 2010年11月 3日 (水曜日) 20:03

うしかいさんへ

正確に言うと、守ることができる環境(外交)を保持していることが偉いですかね。
ただ自衛隊法76条には正反対のことができる文言が書かれていますね

投稿: 玉井人ひろた | 2010年11月 3日 (水曜日) 21:28

色々と有ったんですねぇ。
祝日?といって家の前に日の丸の旗を揚げて(揚げ無くなってかなりの年月が経ちますが)良いもんだかどうなんだか分からなくなりますね。
まあ、記念日とは言え、ほとんどの人が只の休日くらいしか考えていないでしょうから、休日の恩恵(休日でない人もたくさんいますが)だけを頂いて、それで良しとするしかないですね。

投稿: HAPPY太郎 | 2010年11月 3日 (水曜日) 21:48

明治憲法下の「○○節」という日を「文化の日」として据えたのですが,
ボクは「現行憲法(新憲法)」を「日本の新しい文化」と捉えた日だと解釈しています。
そうでもしないと,「国民主権」の原則に反する日になっちゃいますから。
憲法9条には「国権の発動としての戦争を放棄」とありますが,自衛行動を放棄するとは書いていません。
攻撃してきた相手の本陣を叩いてはいけないけれど,自陣に来た敵はやっつけなければなりません。自分たちがやられます。
憲法9条はそういうふうに書いてありますな。

投稿: ケンヂ | 2010年11月 3日 (水曜日) 21:48

HAPPY太郎さんへ

我が村は一件づつ国旗セットというのが配られ最初は掲げられていたんですが、もうどこにしまったか忘れました。
近所で1件だけです、毎回祝日に上げているのは
 
 
ケンジさんへ

>憲法9条には自衛行動を放棄するとは書いていません
まさしくその通りですね

そして、日本国憲法に「国民主権」という章もタイトルも言葉も無いのも事実です

憲法1条の天皇についての文章に、「国民主権」に近いほぼ同じ意味の言葉が有りまして、その1条の文言によって「憲法には、国民主権とある」と解釈されているだけなんですよね

投稿: 玉井人ひろた | 2010年11月 4日 (木曜日) 08:39

う・う・・・・ん  色々知らなければいけないんでしょうねえ。何にも知らずに・・・お天気がよいもんですから、文化の日を喜んでいましたが、申し訳ないことです。

投稿: 山口ももり | 2010年11月 5日 (金曜日) 08:25

山口ももりさんへ

祭日休日のすごし方はそれでいいと思いますよ

投稿: 玉井人ひろた | 2010年11月 5日 (金曜日) 12:22

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 本日11月3日は“日本国憲法の日”です・・?:

» 天皇と憲法(その4) [反戦塾]
 前回の、女帝に道を開く皇室典範の改正や、天皇の「国事行為」に「祈り」を加えたらどうか、という結論に、さらに説明を付け加えたい。まず、大日本帝国憲法下の天皇が、 [続きを読む]

受信: 2011年11月 8日 (火曜日) 18:47

« やっぱ・・・注射はね | トップページ | ももりん ダッシュ »