盗難に遭って 営業停止処分とは・・
東京都立川市に「日月(にちげつ)警備保障立川営業所」という主に現金輸送などをしている警備会社の営業所が有りまして、そこから現金約6億円が奪われるという窃盗事件が起こったんだそうです。
そこで、東京警視庁がその警備会社から事情を聴取していたら、なんとこの警備会社は警備員(117人)に対し、警備業法で定められた知識や技能の教育を十分に行っていないのに、社内の帳簿には規定時間実施したように虚偽の記載をしていたこと、営業所の出入り口の施錠を壊れたままにしていたことなど、ずさんな会社内容などが判明してしまったのです。
この指摘を受けた東京都公安委員会は同警備会社を警備業法に基づき営業停止処分の詳細決定など15日に発表する方針を12日(火)固めたのだそうです。
警備保障を生業とする会社としてはお粗末な話ですが、
当の警備会社にすれば「泣きっ面に蜂」「踏んだり蹴ったり」「弱り目に祟り目」「傷に塩」の言葉を絵にかいたようなものですね。
「自業自得」とも言えるかな?
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コメント
何日間の営業停止なんでしょうか?
飲食店は3日間が通常ですけど。
日数にもよりますが、かなり致命的な印象ですね。
投稿: もうぞう | 2011年7月14日 (木曜日) 05:28
もうぞうさんへ
どれくらいになるのでしょうかね?それ以上に営業イメージを損なうでしょうね
投稿: 玉井人ひろた | 2011年7月14日 (木曜日) 06:34
あれって、結局保険会社が損したんでしょうか???責任は・・・それにしても怖い!!人を見たら泥棒と思え???なんて。
投稿: 山口ももり | 2011年7月14日 (木曜日) 09:49
山口ももりさんへ
その泥棒から守ってもらうために雇っている保証会社から盗まれてはどうしようもないですね。
今回の場合、保険会社が警備会社に何らかの請求をするんじゃないでしょうかね
投稿: 玉井人ひろた | 2011年7月14日 (木曜日) 11:28