女性の宮家の論争は・・・
現行の皇室典範の「第2章・12条」では「皇族女子が天皇や皇族以外と婚姻したときは皇族の身分を離れる」と規定されています。
12月14日>
政府は「皇族女子が結婚後も皇族の身分を維持’できる「女性宮家」創設問題等に関し、年明けに有識者会議の設置を含め本格検討を始める方針である」ことを、藤村官房長官の記者会見にて発表。
これは皇太子の初のお子が女子であったことから、現行では第一・第二皇子に男子がおらず女性天皇などを含む皇室典範見直し論議が起こったときから始まります。
しかしその後に第2皇子の秋篠宮家に男子が誕生し見直し論議はうやむやになってしまいましたよね。
それが、また再開されたのは、先日の秋篠宮殿下の誕生日記者会見にて「天皇の座位定年齢」についてご発言が有っての「女系天皇・女性天皇」の再論議開始になったのだろうと思われます
それはそれでいいのですが・・・
この論争には賛否が有り、いずれにも筋の通った理論が有りますが、一般人である私としては↓
<日本国憲法第14条>
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
↑これに照らし合わせれば「女系天皇」も「女性天皇」も、論争すること自体が女性差別となっているように感じ「違憲ではないか?」と、思ってしまうんですが、どうなんでしょうね?
天皇家の方々だって「すべての国民」に入った“同じ憲法下の日本国民”ですよね。
「そもそも、なぜ‘女性宮家’容認論議なのか?なぜ女性宮家が必要なのか?」と、疑問や判らない人が居るでしょうから、今上天皇(きんじょうてんのう)のご一家で説明してみましょう。
<女性天皇のパターンとは?>
- 皇太子徳仁(なるひと)親王殿下の第一皇女子である愛子様が女性天皇になったときには、愛子天皇を直径血筋とする女性宮家が誕生となる
<女系天皇のパターンとは?>
- 第一皇子徳仁(なるひと)親王殿下、第二皇子文仁(ふみひと)親王殿下、いずれにも男子が無く、第一皇女子の紀宮清子(さやこ)様改め、黒田清子(くろださやこ)に男子があって、その男子が女系天皇になる場合、黒田清子夫妻は皇室となり清子内親王の直径血筋となる女性宮家が誕生となる
いずれにしても「女性宮家(女性が直系の皇室)」が必要と言う理屈です。
言っておきますが、「天皇は男子が継ぐ者ものである」と決めたのは明治政府になってからで、それ以前はおおらかなもので、女性であろうが男性であろうが天皇家の血筋をひく者ならなら天皇なって当然だったわけでして、その意味から行けば江戸時代以前のほうが男女平等だった気がしてしょうがないですね
| 固定リンク | 0
コメント