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2012年1月23日 (月曜日)

押し買い

昔の悪徳商法と言ったら「押し売り」が一番でしたよね。いまも形は変わって横行している現状が有ります。

ですから、何年か前に商取引法が改正され「特定商取引法」で「クーリングオフ」などができるようになりました。
ただそのクーリングオフもさせないような手口や脅しを使う押し売り悪徳業者も現れて問題になっているようです。

それに対し、最近被害が増えているのは「押し買い」というものです。正式には別な言い方が有るようですが、「押し売り」対して逆だという意味でできた造語ですね。

これは、悪質な業者が消費者(特に高齢者)が所持している貴金属などに、強引な手口で単価などを決め買い取りを迫り、後で「売る気は無かったから解約してほしい」といっても聞き入れられないというものです。

無理やり“売らされる”という被害です

「クーリングオフ」という特定商取引法がありますが、この法律では買った物に対しての法律で、“被害者が売る側のもの”には対応していないという法の盲点を突いた悪徳商法になるわけです。

これらの「押し買い」の被害の相談が国民生活センターに急増しています。わが村でも何度も注意を呼び掛けるビラが配られていますが、対策法が無い現状では対処が難しいようです。

消費者庁は有識者による研究会で法律の具体的な改正内容を検討、、2012年通常国会に提出する予定であるようです。

内容は>
 契約から8日間以内なら無条件で解約できる「クーリングオフ」を「押し買い」にも適用できるように「特定商取引法」を改正する
さらに、契約後に連絡が取れなくなる業者への対策として、契約前に業者名を示し、契約書を作成することを義務付ける。

というものらしいのですが、国会は今見ての通り地震が来たかのようにグラグラしていまして、法が成立し施行されるのはあまり早くないような情勢です。

とにかく、自己による対策しかないようです。

ただ、国民生活センターや各行政相談窓口では現状法でなんとか対策を考えているらしく、もし被害に有ったらすぐに相談することです。

もう一つ言うなら、役所や相談窓口って意外と行きにくいもので、そこんとこも何とか対策を講じてもらいたいですね

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