« 小泉 議員がやらかしてしまった | トップページ | 英語のDMや「ツイッター」、感染注意 »

2012年2月18日 (土曜日)

‘原発族’が法律に混入した“ウイルス”

覚えているでしょうか?昨年の東日本大震災が原因で起きた福島第一原発大災害、その原発災害によって出た放射能汚染廃棄物の処理に対し、政府発表は「原発事故の放射能物質は産業廃棄物とし処理する法律が無い」というものでした。

たぶん、これを知ったほとんどの人が驚きの発表だったと思いますが、法律ではこうなっています。

「六法全書」に記載されている法律の一部をそのまま記載したいと思います。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 第一章 <総則>

 第二条 <定義>
  
  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状または液状のもの放射性物質及びこれによって汚染されたものを除くをいう。

上記のように法的に定義されています。これは、一般廃棄物および産業廃棄物すべてに適用されているこの法律の基本部分です。

つまり「法律が無い」のではなく「放射能汚染物質は産業廃棄物として扱うな」というものが法律にあったからなのです。

こういう国民の健康を守るためにある環境関連の法律にはあちこちにカッコ内にある“放射性物質及び・・・・除く”という但し書きが挿入されていることを先日紹介した河野太郎氏の本「原発と日本はこうなる」によって知りました。

その本に出てくるものを紹介しましょう。

  • 大気汚染防止法、第27条
     この法律の規定は、放射性物質による大気汚染及びその防止について適用しない
     
  • 環境影響評価法、第52条
     この法律の規定は、放射性物質による大気汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の低質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については、適用しない
     
  • 土壌汚染対策法、第2条<定義>
     この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、・・・・・(略)
     

まだまだ、農産物や輸入品、化学物質や工業製品などに決められた法律には「放射性物質は除く」の文言が入ったものが信じられないほど挿入されているのです。

河野氏によればこれらはすべて電力会社の利益を守るため国会議員に当選した族議員と呼ばれる(ほとんど東電の元社員や役員)と経済産業省(当時は通産省)の役人が中心になって人々が法改正の時に入れてしまった物らしいです。

じゃその他の議員は何をしていたのかと言うと、一部は環境庁の役人と手を組んで抵抗したようですが、全く抵抗ができなかったようです

その代わりに電力会社の元社員が当選し、その議員は国会どころか全国の都道府県の議員の中にすべて存在しているというからすごいです。

それらも半数以上が“東電元役員(=経済産業省元役人)”だというのですから、言い方は悪いですがまるで政界に入ったコンピューターウイルスのようです。

これではもともと権限が弱い環境庁では歯が立ちませんが、今は原発事故で違うはずですし政治家も頑張りどころです。

河野氏がこういう本を出したのも政治家の意気込み表れの一つかもしれません

| |

« 小泉 議員がやらかしてしまった | トップページ | 英語のDMや「ツイッター」、感染注意 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: ‘原発族’が法律に混入した“ウイルス”:

« 小泉 議員がやらかしてしまった | トップページ | 英語のDMや「ツイッター」、感染注意 »