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2012年6月21日

点滅‘黄色’信号と点滅‘赤’信号

今月号のJAFメイトの「点滅する深夜の信号」というタイトル記事を読んで、ちょっと考察をしてみました。

私の済むような田園風景がほとんどの農村地帯にも信号機は存在しますが、国道は別ですがそれ以外の県道や農免道路の交差点に設置された信号機は夜9時を過ぎると「交通量がほとんど無い」ということで、信号は点滅に切り替わります。

誰も通らない交差点で信号待ちするのは無駄ですし、スムーズな通行に支障がきたすからそうなっています。これは全国どこでも同じ条件の交差点なら同様な信号の設定になっていると思います

この点滅赤信号に、「交差点の信号が点滅になった=車の通行が殆ど無いのだから注意をそれほどしなくても事故になり難い時間帯という独特の心理状態を持つドライバーが増えるため事故が起きやすい」、というのが今月のJAFメイトの記事内容でした。

<道路交通法、点滅信号>

  • 点滅信号 = 一時停止して安全確認後交差点に進入
               ただし、歩行者には一旦停止の義務は無い
  • 点滅信号 = 安全に注意をしつつ交差点に進入
               徐行や一旦停止の義務は無い

上記が点滅信号の法規ですから、どうしても黄色信号の点滅の路線を走るドライバーは「優先」ということで、赤の点滅に路線に車が走っているのを見えたとしてもスピードも落とさずに交差点に入る場合が少なくなく、(赤の点滅=)一旦停止を怠った車とぶつかり大事故を起こす事例が後を絶たないようです。

事故の過失割合はほとんどの場合赤信号点滅の車の「一時停止違反」ということで9:1くらいで赤の方が悪いことになるようです。当然とも言えますかね。

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さて、上記の図の様な交差点での事例です。黄色の信号が点滅の方が障害物が有り見通しが悪い交差点で、赤の点滅の方の車が一時停止違反をして交通事故になった場合はどうなるか想像がつきますでしょうか?

点滅信号の法規は先に記載した通りですが、こいう交差点の場合別の法規が関わってきます。

  • 交通法規・24条
    見通しの悪い交差点に進入する場合は「徐行」しなければならない。
    それでも見えにくい場合車両は一旦停止して安全を確認に努めなくてはならない

過去に裁判沙汰にもなっている事例で、裁判所も判断が分かれるようです。

問題となるのは「走行状態か否か」だそうで、ビデオでもない限り難しい過失割合になるようです。

いずれにしても、信号機が設置されているということは危険が多い交差点である証拠ですから安全確認と、相手の行動(停止など)確認後に判断をすべきだということでしょう
それに、歩行者は止まらなくてもいいわけですから飛び出されたら終わりです

「運転で他人を信用するな」は地元の自動車学校で18歳のころ年配の教官に習った言葉ですが、その通りです

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コメント

「徐行」の定義がそもそも問題だと思っています。
すぐに止まれる速度。目安は8~10Km/hとも言われています。
だとすると多くの場合で、違反している事になります。
警察も工事関係者も気軽に「徐行」を使いすぎています。

投稿: もうぞう | 2012年6月21日 20:36

もうぞうさんへ

10キロ未満でも、止まれなかった場合“徐行ではない”と判断される可能性もありますし、難しいところですね。

投稿: 玉井人ひろた | 2012年6月21日 20:46

夜の9時から朝の6時頃まではそのようになっている信号機が多いですね。本宮市街地のメイン通りもそうなっていますが、上記のように特に問題のありそうな交差点はせっかく信号機があるのですから、安全を最優先に考えれば通常通り稼働させて点滅にしなければよいのでしょうね。
現在は自衛のためにご自分の車に車載カメラ(ドライブレコーダー)を付けていらっしゃる方もいますが、各交差点に事故記録カメラを設置しておけばドライバーの意識も変わり、事故減少とトラブル解消に役立つと思います。

投稿: koji | 2012年6月22日 05:12

kojiさんへ

交差点の記録カメラ」それはいい提案です

投稿: 玉井人ひろた | 2012年6月22日 07:04

「黄色」と「赤色」の点滅の違いは知っていました。
四角四面、通り一遍じゃなくて、交差点ではお互いに注意が必要ですね、優先道路とかそういうことじゃなしに。

投稿: がんさん@大和の国 | 2012年6月22日 07:46

がんさんへ

交差点には「交差点安全義務」という大前提が交通法規に規定されていますので、ここを通過する場合の安全核には基本中の基本なんですが、慣れや油断が起きやすいのも事実です

投稿: 玉井人ひろた | 2012年6月22日 08:15

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