選挙中の「歳費」はどうなっている?
都道府県の議員や地方自治体議員の給与は「議員報酬」という言い方になりますが、国会議員が貰うのは「歳費」と言われ区別されています。(その他の公務員は単に給与)
実際に国会議員がもらうのは「歳費→約130万円(129.4万円)」+「文書通信交通滞在費→100万円」=約230万円というのが国会議員の月ごとの“基本固定給”金額になります。
さらにボーナスになる手当が付き、年間にすると国会議員1人当たり2200万円が支払われる計算になります。
ところが、さらに諸手当が加算され実際には平均で4000万円以上が日本の国会議員には税金から支給されています。
これは世界一高い給与としても有名です。(アメリカは約1600万円、イギリスは約880万円(基本は無報酬)、ドイツとフランスがそれぞれ約1000万円)
ただアメリカの給与体系は日本とは違うので世界一高いというのは一概に言えないと思います。
歳費などは国会議員は、国会本会議や各委員会に出なくても、審議拒否で欠席しても、たった1日だけ出席しても国会議員の任期中は1ヶ月分全額が支払われることに歳費法によって定められています。
ちょっと一般庶民には全く納得いかない話です。
では、百歩譲ってそれも良しとし、じゃ~衆議院が解散し議員資格を失った場合は選挙期間中を含めどうなっているのか?気になります。
実は、前回の民主党が議席を減らした2010年参議院選挙の時までは、議員任期が1日でも入っていれば1か月分支給されていたのです。
これは大きな問題になり、公明党とみんなの党が「議員の歳費は日割り計算にすべきである」などの法改正案を出して審議された結果、当時の民主党菅直人総理大臣の時に改正議員歳費法が成立しました
平成22年(2010)12月改正の↓「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO080.html
詳しくは↑のサイトで確認してみてください。
その結果として、今回衆議院解散した場合はこうなります。
たと言えば、11月2日に解散し選挙が行われ、当選した衆議院議員の任期が11月28日から開始となった場合(合計議員資格日数は4日)はこうなります。
- 現職だった議員が再当選した場合
歳費→130万円を31日間で割って出た日割り額を5日分(1~2日+28~30日)受け取る。再選議員はボーナスについては解散中も議員継続として計算される(約20万5000円+100万円) - 新人の場合
歳費→130万円を31日間で割って出た日割り額を3日分(28~30日)受け取る。(約12万3000円+100万円) - 現職が落選した場合
歳費→130万円を31日間で割って出た日割り額の2日分(1~2日)だけ受け取る。(約8万2000円+100万円)
※ただし、「文書通信交通滞在費」の1か月分の100万円に関しては、今まで通り全額支給となるため( )内のような支給額になる。
なんとなく、うまく計算されて結局議員は貰えるようになったようですね。
公明党が言っている「議員歳費は全部を日割りにするべき」というのはどうしても、反対者が多く成立しないようです。
その根拠となる考えが、現在の自民党の石破茂政調会長の次の言葉に集約されています
「国会に出席しているときだけが国会議員の仕事ではない。あまり短絡に(全額日割りにするなどと)考えてほしくない」
委員会や本会議で着たない野次を飛ばす議員が居ますが、
「野次も議員の仕事にあたる」とかいう判断がなされたように、料亭や携帯電話などで裏工作や根回しにも、税金から歳費を出すのが常識という議員は多いのでしょうね。
わたしには、まったく理解しかねる与党理論です。
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コメント
まだまだ「あまい」ですね。
投稿: もうぞう | 2012年10月30日 (火曜日) 18:58
もうぞうさんへ
自分で己の金額を決めるんですから、どうにでもなりますね
投稿: 玉井人ひろた | 2012年10月30日 (火曜日) 20:34