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2012年12月10日 (月曜日)

道交法違反じゃないが・・・違法?

9日の日曜日の大阪の団地内の路上で、1歳の幼女が同団地に住む55歳の女性が運転する車にはねられ死亡、府警吹田署は運転していた女性を自動車運転過失致死容疑で逮捕するという事故が発生しました。

読売の記事の内容・・・ 

現場は団地内の取り決めで一方通行になっている私道
容疑者の55歳女性は団地内の駐車場に向かう途中で、府警吹田署は近道しようとしてこの道路を逆走したとみている。

運転していた女性は「前をよく見ていなかった」と供述している。
尚、当時、亡くなった幼女は祖母(57)と一緒に遊んでいたが、約30メートル離れていた

この読売記事には「逆走の車に幼児はねられ死亡・・」というタイトルが付けられていましたので、
私は亡くなったお子さんにはお気の毒ですが「どんな経緯や人物が道路を逆走したか?」、「なぜそんな道路に幼い子供がいたのか?」と思って読んでみたのですが・・・

どうもその内容が私が思い浮かべた危険極まりない高速道や幹線道路を逆走するという無謀行為では無かったので、「これは道交法ではどうなのだろう?」と思ってしまったのです。

まず道路ですが、私道となっていますがこれは現在の道交法では不特定多数の人が利用するところ、たとえばスーパーの駐車場等も「道路」とみなしていますから事故が起きた団地の私道も公道と同じく交通法規では「道路」になります。

そして次に、一方通行規制についてです。

今回の場合、団地の住人たちで決めた一方通行道路だったということで、公安委員会が規制を設けたものではないので交通法規の効力は無いと判断されるようです。

これは、大型駐車場の一方通行指示表示も交通法規外というように判断されるのと同じく、警察や保険会社でも「通行区分」や「一方通行」の違反は無視されるようです。

つまり、今回の事故は「前方不注意」「安全運転義務違反」から起きた死亡事故ということで、道路交通法では「一方通行無視」や「逆走」はしていなかったことになるようです

それを裏付けるかのように他の記事には“逆走した”という内容もタイトルも無いものがほとんどでした。

ここが法と現場の当事者との思いとのギャップが生まれるところで、実際に駐車場での一方通行無視での事故では、無視車にぶつけられ側と無視したドライバーの保険会社とで揉める原因になることが非常に多いということです。

今度の事故も、相当この点‘法規では一方通行無視じゃない’で、揉めるんでしょうね。

でも、一番つらいのは、ちょっと目を離してしまった(?)祖母でしょうね

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