インターネット選挙運動
インターネットを使った選挙運動を2013年夏の参院選から解禁する公職選挙法改正案は18日の参院政治倫理・選挙制度特別委員会で可決されました。
そして明日の19日(土)の参議院の本会議で可決し、正式に成立するという段取りが出来上がったようです。
これによって、候補者やその政党は交流サイトの「フェイスブック」、「ブログ」や「ツイッター」そしてメールなどでも選挙運動が可能となりますが、今までできなかったこと自体不思議なくらいでちょっと遅れたような立法府の対応だと思います。
パソコンが使えない大ベテラン議員が幅を利かせていたことが、遅れた要因かもしれません(?)。
さて、この法案はネットをつかっての選挙運動の‘何ができるのか?’、そして‘できないのは何なのか?’私が知った限りの範囲を記載してみたいと思います。
間違っていたり、勘違いしていたら・・・(酔っ払っての更新なので)ごめんなさいです。どうかコメントでご指摘ください。直ぐに訂正します)
- 改正の基本趣旨>
インターネットでの選挙運動は、これまで「文書図画を無制限に配ること」に当たるので公職選挙法違反とされ、選挙期間中は一切できなかった。これを一部解禁するのが今回の法案 - 候補者や政党だけでなく一般の有権者も、ウェブサイト(ブログ、動画サイトも含む)、ツイッターやフェイスブックなどのSNSで選挙運動ができるようになる
※、候補者が目指す政策を、秘書が代わりに発信することも可能。フェイスブックのメッセージや、ツイッターのダイレクトメールは、自由に送ることができる - メールについては、候補者と政党だけが送信できるようになる。
ただし・・・
送信できる相手は、選挙についてのメール送信を求めた人(許可した人)に限る。
政党のメールマガジンなどの受信者のうち、選挙運動用メールを「いらない」とした受信者には発信禁止。 - 政党が有料インターネット広告から選挙運動用サイトに直接リンクすることが可能になるため、選挙運動用の特設サイトに誘導が認められた
- 候補者や政党が選挙後に行われる「ご支援ありがとうございました」などとあいさつをメールですることも可能になる
- 選挙期間中でも政党や候補者についてインターネットで自由に発言できるようになる。しかし、過度な誹謗(ひぼう)中傷を行った場合、虚偽事項公表罪などで罰せられる場合もあるし、候補者や政党から削除要請が来た場合は要請から2日たっても情報が削除されない場合、プロバイダーなどが誹謗中傷の記事や文章を削除できるようになった
- ネットで選挙運動を行う者は公職選挙法の「選挙運動員」となり、報酬を支給すれば運動員買収となるため、5年間の選挙権と被選挙権を失い、連座制が適用される場合がある
- 選挙期間中、候補者や政党の具体的な指示に基づくネット監視や与えられた文章の入力・ネットの機械的な更新・メール送信・ツイート作業を業者に委託した場合、行為の主体は候補者や政党となり「買収」とならない。ゆえに「労務者」として、法定選挙費用の範囲内で報酬を支給できる
ただし・・・
文章内容や政策などまで業者に委託して作成させた場合、選挙運動の‘企画立案を業者が行った’ことになり、「買収」となる可能性がある - 未成年者の選挙運動はネット上でも現行と同様に禁止となっている
- 上記の中ででてきた‘やってはいけない行為’に反した場合は禁錮2年・罰金30万円以下の罰則に加え、公民権停止処分の規定が設けられる
- 候補者の名前を偽る「なりすまし行為」を行った場合、電子メールの送信者には連絡用のアドレス表示を義務づけ、違反者には禁錮1年・罰金30万円以下の罰則を設けられる
かなりの但し書き規定が設けられているようですが、そこまで選挙管理委員会や警察が監視できるかは不明ですね。
つまり、今回のも「やってみないとわからない」という改正であるようですが、楽しみでもあります
| 固定リンク | 0
コメント
酒気帯びでこれだけ記せれば大したものです。
つまり私の所にメールが来ることはない。ハズですが・・・
本当かな?
投稿: もうぞう | 2013年4月19日 20:50
もうぞうさんへ
私の場合、二か所から来る可能性が有ります
投稿: 玉井人ひろた | 2013年4月19日 22:13