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2013年5月28日 (火曜日)

時効が無効に

民法の不法行為について記載される第5章、そこに<損害賠償請求権の消滅時効
についての定めが書いてあるのが第724条になります。

724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知りたる時より3年間これを行わざるときは時効により消滅す。不法行為の時より20年を経過したるときまた同じ。

この法によって、今のままでは来年の3月に時効適用になってしまうのが東京電力福島第1原発事故によって起きた福島県民を中心とした損害賠償訴訟や保証交渉です。

参議院文教科学委員会は28日のきょう、東京電力の福島第1原発事故の被災者が民法‘第724条’で定められている損害賠償請求権の時効期間の3年を過ぎても東電へ賠償を求められるようにする特例法案を全会一致で可決したそうです。

この法案は、明日の5月29日(水)の参院本会議で成立することは確実です。

これによって、東京電力(株)と和解交渉中に時効が成立する心配は無くなり、じっくりと交渉することが可能になるようですね。

ただ、724条の最後に「20年を経過した・・」と書いてあるように、20年後には時効となるのでしょうか?それとも、委員会はこの部分も無くしたのでしょうか?

気になるところです。明日の朝刊か、可決後の発表を注視したいと思います

※、追記、同法案は5月29日の参院本会議で全会一致により可決、成立された

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コメント

玉井人ひろたさまは、本当は弁護士だった?

投稿: もうぞう | 2013年5月28日 (火曜日) 19:45

もうぞうさんへ

それはないですね。ビンゴゲームはやりますから‘ビンゴ士’程度でしょう

投稿: 玉井人ひろた | 2013年5月29日 (水曜日) 07:16

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