児童が起こした‘じてんしゃ事故’の賠償金の判決
>平成20年(2008)9月22日の夜、当時小学5年生の神戸市北区の住宅街の坂道を時速20~30キロのスピードで下っていた児童が運転するマウンテンバイク(自転車)が、知人の散歩に付き添って歩いていた女性(当時67)に衝突する事故が発生、女性ははずみで約2メートル飛ばされて頭を強く打ち脳挫傷の重傷を負うということが発生し、その女性は5年後の現在も意識不明で遷延性意識障害(植物状態)が続いているそうです。
さて、ここからが本題です。
この事故によって、加害者の児童の保護者は加入していた損保会社の独自の査定判断で被害者側に3500万円の支払いを決定し支払いを完了しました。
しかし、被害者側はこれに納得できず、介護費用や逸失利益など約1億500万円の支払いを求めて裁判を起こしのです。
それに対し、加害者の児童の母親側は、「(わが子は被害者側が主張するような)危険な走行はしておらず、日ごろから(安全運転の)指導もしてた」と主張し被害者の主張に対抗したのでした。
裁判所はどんな判断をしたか、想像がつくでしょうか?
事故と言っても起こしたのは小学5年生の児童だし、‘じてんしゃ’ですから「損保会社がすでに支払い済みの3500万円で済むのではないか?」、「最悪でも4000万くらいか?」と、思うのではないでしょうか。
その注目の判決は担当した田中智子裁判官によって次のような採決が下されたのです。
- この事故は児童の前方不注意が事故の最大の原因である
- 少年はヘルメットを着用していなかったことなどから、保護者(母親)は事故を起こさないようにこの児童に十分な指導をしていとは認められない
- ゆえに、児童の母親側はすでに被害者に支払っている3500万円に加え、さらに6000万円の賠償金の追加支払いを命じる
つまり、加害者である児童側の保護者の損保会社に9500万円の損害賠償請求が命じられる判決になりました。
この判決に対し、「こどもの事故に高過ぎる賠償額ではないか?」、または「植物人間になってしまった被害者を思うと安過ぎではないか?」などの賛否両論のコメントがネット上に起こったそうです。
これは、被害者側と加害者側とどちらに近い生活状況下で考え方は左右される事案だと思いますが、結局のところ「自転車も交通法規が適用される車両である」というところに辿り着くのではないでしょうか?
今まで何度もこのブログ内で言っていますが、警察はもっと自転車(じてんしゃ)への監視を強化すべきではないでしょうかね。
1億近くも簡単に払える人なんてほとんどいないのですから、それしかないでしょう。
※、あえて「じてんしゃ」とひらがな表記したのは「自転車」とすると“自動車”と読み違える方が少なくないからという理由です。「チャリンコ」という言い方をする方もいますが「チャリンコ」には「子供のスリ・巾着切り」と言う意味が有りNHKでは使用禁止用語にもなっていますので使いませんでした。あしからず・・
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コメント
一般的な家庭で、9500万円も払ったら破産しますよ。
これは払える能力があるからの判決なのでしょうか?
投稿: もうぞう | 2013年7月20日 (土曜日) 18:58
もうぞうさんへ
あまり知られていないことですが、判決の金額は支払い能力とは無関係に出されます。
つまり、出されても「支払い能力が無いので支払われない」ということが発生するのは珍しくないようです
ただ今回は、保護者側の損保会社への追加支払い命令ですから、支払われると思います
投稿: 玉井人ひろた | 2013年7月20日 (土曜日) 20:10
では、家屋敷を売り払ってでも支払わなければならないのでしょうか?
それとも・・・
投稿: もうぞう | 2013年7月21日 (日曜日) 07:35
もうぞうさんへ
払えないときは、まったく払わないようですよ。被害者の泣き寝入り状態になるようです
投稿: 玉井人ひろた | 2013年7月21日 (日曜日) 07:56
子供ってねえ・・・言っても言っても聞かないものですよ。親の責任・・・・って言ってしまっても・・・こわいしなあ???
投稿: 山口ももり | 2013年7月22日 (月曜日) 07:41
山口ももりさんへ
判断は立場によって違ってきますよね
投稿: 玉井人ひろた | 2013年7月22日 (月曜日) 08:34