それは・“せいとう”・・なのか?
日本では「政党助成法」によって、政党要項を満しかつ交付請求があった党に対し、総額約320億円にものぼる巨額な「政党交付金」が議席数に応じて各政党ごとに配分支給されます。
その交付金は年4回に分けて支給されますが、今年は7月に参議院選挙が有り大きく各党の議席数が変化したため、2013年分政党交付金の第3回目の交付分である合計‘79億9900万円’の配分額が再度計算見直しがなされ、10月18日(金)に総務省から‘9政党’に支給されました。
<2013年分・第3回交付金‘79億9900万円’の配分明細>
- 自民党(410) 38億9100万円
- 民主党(116) 17億5300万円
- 日本維新の会(62) 7億9900万円
- 公明党(51) 6億4700万円
- みんなの党(36) 5億6600万円
- 生活の党(9) 1億8900万円
- 社民党(5) 1億1100万円
- 新党改革(1) 2600万円→(注1)
- みどりの風(0) 1100万円→(注2)
※、共産党(19) 0円→(注3)尚、金額は100万円未満切り捨、( )内の数字は参院選挙後の7月30日段階での各党議席の衆参合計数になっています。
さて、この交付金は下記のような場合は支給されません。
- 政党として認められない団体(政党要件に満たない)
政党とは国会議員5人以上所属すること。または、直近の国政選挙で得票が有効投票総数の2%以上を得ていない場合は政党の要件を失う。 - 交付金の受給申請をしていない(受け取り拒否)
交付金は、政党要件を満たしていれば自動的に配分されるものではなく、政党からの申請が有った場合のみ支給される。
上記の条件を見れば、今回の交付金支給の決定には、二つの問題点が出ていることが判ります。
問題その1>
「注1」の、「新党改革」は国会議員がたった1人(福島県選出の新井参議)ということと、今回の参議院選挙にも候補者を立てなかったことから、公職選挙法上の政党要件を満たしていないので‘交付金は受け取れない’はずが、なぜ申請も支給も可能なのか?
- 「新党改革」は公職選挙法上の政党要件は失っているが、政党助成法の政党要件は満たしている(国会議員が1人以上で直近の衆院選または最近2回の参院選のいずれかで得票率2%以上)ので、引き続き2016年まで交付金の支給が受けられる
問題その2>
「注2」の、「みどりの風」には国会議員そのものが存在せず、参議選後に政党要件は完全消滅してしまった。それでも交付金が支給されたのはなぜか?
- 「みどりの風」については、7月の参院選で政党要件を失うまでの配当金の残額が月割り分の「特定交付金」となり、支給された。
各問題に対する総務省の説明は下部の文章のようですが、その理由説明に、納得できる人は稀でしょう。
そして、明細の「注3」にあるように日本共産党の場合はこの制度そのものに反対し今まで一度の申請を行わず、交付金の支給を拒否している唯一の党になっていますが、共産党が本来なら受け取る権利がある年間約5~6億円の交付金は、他の党に分配されているため、税金の節約にはなってないことは以前のブログでもアップしました。
政党交付金の制度、今回の支給決定内容を見れば、欠陥多いことが改めて解る気がしました。
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コメント
共産党は受けなくても、ちゃんとやっています。
他の党だって出来るはずです。
それにしても相変わらずの「ザル法」ですね。
投稿: もうぞう | 2013年10月19日 (土曜日) 18:48
もうぞうさんへ
まさか、公職選挙法上で政党とは認められないところまで、支給される特例が含まれていたとは知りませんでした
投稿: 玉井人ひろた | 2013年10月19日 (土曜日) 21:08
こんばんわ。
・「文章」を読んで。
流石、自民党ですね。
それにしても、凄い金額ですね。
投稿: H.K | 2013年10月19日 (土曜日) 21:32
聞けば聞くほどおかしな制度ですねぇ!なんだかやりたい放題ではないですか?
共産党が受け取らなかった交付金まで上乗せではボッタクリでしょう!
投稿: 空 | 2013年10月19日 (土曜日) 22:07
H.Kさんへ
想像ができない金額ですよね

空さんへ
元々は政治家と企業団体との癒着防止の目的があったはずですが、やはりそれは名目上だけだったことは明白です
投稿: 玉井人ひろた | 2013年10月20日 (日曜日) 08:17