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2013年11月10日 (日曜日)

自てん車も、違反すると講習命令

今年=平成25年の6月14日に道路交通法が改正されました(2013年12月1日(日)施行)。

今回の改訂で話題になっているのは、人身事故や死亡事故があまりにも多発(年間約 13万)して社会問題になっている自てん車についての法規がさらに強化されたことです。(※自転車と表記すると‘自動車じどうしゃ’と見誤りやすいので「転」のところを平仮名表示にしてみました

 <自てん車の運転に関する法改訂>2013年12月1日から施行

  1. 逆走の防止強化
    自転車が路側帯を走行する場合について「道路左側の路側帯を走行する。」という文言が追加された。
    それに違反し右側の路側帯を走行(=逆走)した場合、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金刑が科せられる
    (※、現行の交通法規の自転車の路側帯通行に関しての規定でも、走行指定の詳細文がまったく無かっただけで、“右側を走行してもいい”という記載も無かった
     
  2. ブレーキ不良車への対処強化
    ブレーキが不良であると見られる場合、警察官は強制的に止めることができる。さらに、応急処置などで直ぐに直らない場合は走行を禁止できる。
    それに違反した場合は、5万円以下の罰金刑が科せられる
     
  3. 悪質違反者への対処強化
    違反を繰り返し犯す自てん車の運転者に対しては、公安委員会から「自てん車運転者講習」の受講命令が出される。その受講に応じない場合5万円以下の罰金刑が科せられる。

<参考>Photo路側帯」とは、明らかに歩道として区別された所が無い道路の端の部分を言う。

それに対し、段差を設けたり、ブロックやガードレールで車道と区別された歩行者用通行帯は「歩道」という。

交通法規では「路側帯」と「歩道」の両方を指す場合は「歩道等」という言い方をする。

尚、改正交通法は12月1日に施行が予定されているようで、まだちょっとだけの期間は効力は無いようです。

このブログで何度も何度も繰り返し、私が訴えている「自殺行為で殺人行為である自てん車の逆走(右走行)を取り締まれ」の思いがやっと通じた気がしました。

左側通行は明治に法律ができて以来変わっていないわけで、大げさに言えば法規ができた明治以来から今まで取り締まりや指導をやってこなかったこと自体、警察や公安、安全協会、それに関わる立法府の怠慢なんですが、遅ればせながらやっと動き出したようです。

そして、以前も書きましたが、自てん車には違反点数制度が有りませんので違反をすれば最寄りの金融機関でササッと払える反則金ではなく、必ず罰金が科せられます。

罰金は刑ですから、検挙→送検→(略式)起訴→(略式)裁判と手続きを経て、はじめて罰金刑が言い渡されることとなるので、必ず裁判所から呼び出され出頭することになります。

気軽な乗り物ですが、違反はそれだけ危険で重大な問題だということであることをもっと多くの人が知っておくべきでしょうね。

どちらかというと、こっちの周知の徹底の方が大事かもしれません。

ちなみに「自てん車通行可」の「歩道」を、自てん車が走行する場合は、次のようなことが定められています。

  • 自てん車の走行が許可されている歩道(ガードレールまたは石やブロックのようなもので、車道と区別された歩行者用通行帯)を自てん車が通行する場合は、歩行者の妨げにならないように直ぐに止れる速さでなるべく車道寄りを走行する。(違反すれば2万円以下の罰金刑)

これも、ほとんど知られていないことですよね。

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コメント

自転車も50CC 並みの免許制度が必要な時代になったのかも知れませんね?

投稿: | 2013年11月10日 (日曜日) 21:34

こんばんわ。
こう言う「自転車運転」での悪質の取り締まりは、絶対に強化すべきですね。
最近の自転車運転をする人の悪いマナーが目立つようになりましたね。
少しでも無くす為にも、厳しく罰則すべしですね。

投稿: H.K | 2013年11月10日 (日曜日) 21:34

自転車ばかり・・・交通手段はもっぱら自転車。逆走禁止・・・・う・う・・・・ん。それはム・リ・オッソロシいですよお。大きな道路に路上駐車して車が止まってる場合。いったん止まって歩道にあがれというんですか???
大きな道路で自転車にウロウロされるほうが運転手さんは怖いんじゃないですか。

投稿: 山口ももり | 2013年11月11日 (月曜日) 06:47

自転車もそうですが、これからは電動車いすのたぐい。
シニアカーともセニアカーなどとも言われていますが、その増加が問題になりつつあります。
これらはもちろん歩行者扱いですが、歩道の整備が遅れている田舎では、邪魔者あつかいですからね。

投稿: もうぞう | 2013年11月11日 (月曜日) 08:43

空さんへ

同じ乗り物(車両)である以上、同じ法の規制内であることをもっと前から周知徹底していれば、こうはならなかったと思います
 
 
H.Kさんへ

今までも罰則規定はあったんですが“黙認”していた警察の考えが異常なのだと思います。
 
 
もうぞうさんへ

その通りで、かなり無法な走行が目立ちだしています。重大事故に繫がってからでは遅いのですがね。
 
 
山口ももりさんへ

物凄く、誤解されています

>自転車ばかり・の誤解
この改正は数十項目にわたりますが、自転車の項目は叩のこれだけで、もともと有った物を強化したにすぎません。

>逆走は無理、恐ろしい・・の誤解
逆走は、自動車や特に左端を走る50cc原付バイクと正面衝突という死亡事故につながる最も危険な行為です。

>大きな道路で・・の誤解
大きな道路で車が駐車している場合、止まって後方を確認し安全ならばその車両の右側を走行できます。それは逆走とは言いません。
それに、大きな道路では自転車が通行可能な歩道が設けられているはずなので、車道を走らなくて済むと思います。

投稿: 玉井人ひろた | 2013年11月11日 (月曜日) 18:54

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