高齢運転者標識を貼らないと・・・罰則は?
このマーク、知っていますよね
「高齢運転者標識」というのが正式な名称ですが、いろいろな別称がある、70歳上のドライバーがマイカーに取り付けるマークです。(平成23年2月1日(火)から、四つ葉の新デザインになったが、当分の間は最初のも使用可能となっている)
これは、個人差はあるが加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある高齢者ドライバーの安全確保、そして他のドライバーへ保護を促す目的で、70歳以上のドライバーを対象に設けられました。
ですから、このマークが付けられた車・ドライバーに対し、幅寄せや前方へ急な割り込みなどの危険な行為をした場合には2万円以下の科料などの罰則が設けられています。
これは初心者マークと同じですが、初心者マークと違い高齢者側への“取り付け義務”がありません。
ところが、それは正確に言えば誤解です。
道路交通法には、次のように記載されています。(内容は判りやすく単純化してみました。)
道路交通法の第七十一条の五
2項 普通自動車対応免許を受けた者で75歳以上の者は、自動車の前面及び後面に高齢運転者標識を付けずに‘普通自動車’を運転してはならない。
(上項に違反した場合、第百二十一条第1項第九号の三、同条第2項の規定により2万円以下の罰金または科料が科せられる)3項 普通自動車対応免許を受けた者で70歳~74歳の者は、高齢運転者標識を付けて自動車を運転するように努める。(努力項目のため罰則は無し)
ただし、上記の第2項については、附則条文が付け加えられている。
附則の第二十二条
- 第七十一条の五、2項の規定は、当分の間、適用しない。
この附則二十二条によって、75歳以上のドライバーに関しても、経過処置という名目で70~74歳までを規定した3項と同じように「努力義務」と言う形になっているため、標識をつけないでいるドライバーもいるようですが、「当分の間」と記されているように附則第二十二条は直ぐにでも削除可能なものなので、シートベルトと同じように付けることを常識と思っていないとだめです。
初心者マークが義務なのに事故が多発している高齢者ドライバーが義務じゃないのは不自然だと思います。
それに、努力義務なのですから‘義務’には違いないと思います。
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コメント
なるほど、
多くの人は付けていますが、付けていない人も時々います。
この法律が施行されてから相当たちますので、そろそろ当分の間適用しないは削除した方が良いかもしれませんね。
ただ高齢化が進んでいるので、75歳が適当か?慎重に検討してほしいところです。
投稿: もうぞう | 2013年11月22日 (金曜日) 07:11
もうぞうさんへ
今回は省きましたが、条文には「加齢によって運転に支障が及ぶドライバー」というような文言が入っていて、そう考えるともっと年齢は下がる可能性も秘めています
投稿: 玉井人ひろた | 2013年11月22日 (金曜日) 08:06
自分はあと4年4ヶ月で70歳になりますが・・必ずしもつけなくとも良いのですね。
自分だけは大丈夫と思うのも過信でしょうね?意外に衰えているのでしょう反射神経や動作が。
この標識を貼ったら周りが必ず気使いしてくれるのなら安心なのですがね?
投稿: JACKS | 2013年11月22日 (金曜日) 09:34
JACKSさんへ
74歳までは努力義務ですから、付けなくても罰則は無いですね
投稿: 玉井人ひろた | 2013年11月22日 (金曜日) 16:35
そうなんですか・・・主人に言っておきます。
投稿: 山口ももり | 2013年11月26日 (火曜日) 14:56
山口ももりさんへ
改正法って、意外に知る機会が無いですよね
投稿: 玉井人ひろた | 2013年11月26日 (火曜日) 16:26