「武器輸出三原則」という法律は無い
安倍晋三政権は国連と韓国政府の要請を受け、国連南スーダン派遣団(UNMISS)で活動中の陸上自衛隊の銃弾を、同じく派遣団の韓国軍部隊に提供した問題は、なんとも騒がしくなってきましたね
日本が国連平和維持活動(PKO)に参加する外国軍に銃弾を提供したのは初めて、政府はその法的根拠をPKO協力法にし、「今回の提供を武器の輸出を禁じた武器輸出三原則によらない例外扱いである」というコメントを発表しました。
武器輸出3原則については過去にも記事にしました↓
https://iwasironokuni.cocolog-nifty.com/komiti/2013/10/post-5e3c.html
その時も記載しましたが、韓国への武器輸出は日本の法律では‘禁止されていません’。ですから、銃弾の無償提供そのものは法律から行けば違法なことはしていないのですが、今までの政府答弁とは違うわけです。
ここの点が、非常に曖昧なんです。こういう「原則では・・」というのが日本には多過ぎです。
※12月30日
韓国国防省幹部は30日の国会答弁で、南スーダンで国連平和維持活動(PKO)に参加する韓国軍の銃弾支援要請について「状況が緊迫しているとの判断」から、現地の部隊長が韓国国防省などに事前報告せず日本の自衛隊に要請したと明らかになり、これによって日本政府や自衛隊の発表が正しかったことが立証されれた
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コメント
例外を認めさせる為の原則か?と疑いたくなりますね?
投稿: 空 | 2013年12月26日 (木曜日) 16:32
空さんへ
法的には‘例外ではない’のですが、政府答弁からいくと例外になるという、なんとも曖昧な日本政府です
投稿: 玉井人ひろた | 2013年12月26日 (木曜日) 16:43