« 「駐車違反」 VS 『保管場所法違反』 | トップページ | 震源地の約50%は、やはりここ »

2014年4月12日

憲法を改正していないのは“異常”なのか?

安倍政権の改革のなかで最も論議があるのが、消費税と憲法改正でした。そのうち消費税は国会審議を数の論理で強行突破と言う手段で可決して今月から施行されてしまいました。

そしてもう一つ、憲法改正、特に「憲法9条」の改正については積極的ですが、護憲がモットーの公明党の反対によりなかなか進まないのが現状です。

その打開策として、憲法96条の先行改革案もでていますが、これも連立を組む公明党によって阻止されていることは、私の考えとしては良い方向です。

ただ、自民党の「憲法改正」の意欲は強いことが誰もが知るところです。

先日、地方公演で石破自民党幹事長がこんなことを語っているのがテレビで放映されていました。

「世界の先進国の中で、何十年もの間 1度も憲法が改正されたことがない日本は異常・・・・」

そこには、上記のような発言内容がありました。この話を視聴してほんとうに驚きました。

憲法とはその国の全ての法律や立法、行政の基本となるもので、普遍的な存在でなければなりません。
ですから、改正が安易にできないように憲法96条で規制監視しているわけです。

1年ごとに総理大臣が変る政治が当たり前の政治だと思っている党にとっては、‘憲法も安易に変わるのも常識だ’という考えが一般化しているのでしょうか?
わたしには、石橋幹事長・自民党現執行部の考えこそ異常に映ります。

改憲反対団体は、今いろいろな集会やデモなどおこしたりして安倍政権の憲法改正に対し抗議していますが、それほど影響を及ぼしていないのも事実でしょう。

ところが、ある主婦のアイディアが思わぬ「憲法改正阻止」の切り札となりそうなのです。

そのアイディアによって組織された団体の名称は『「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会』というもので事務局は神奈川県相模原市におかれています。

活動は会の名前の通り「憲法9条」をノーベル平和賞の候補として推し、その結果日本政府が受賞することによって、改正をできなくするというユニークな活動です。

さてさて、その活動の1段階が実ったのです。

4月9日、同実行委員会あてに、ノルウェー・オスロのノーベル委員会から「戦争の放棄を定めた憲法9条をノーベル平和賞に推薦するこを正式に受理した」旨の連絡があったのです。

もし、このままノーベル平和賞に選ばれれば、皮肉にもその受賞に行くのは9条改憲をとなえる安倍総理ご本人です。

この発想はすごいですし、もしうまくいったら改憲派の政治家・政党は大混乱するでしょうね

| |

« 「駐車違反」 VS 『保管場所法違反』 | トップページ | 震源地の約50%は、やはりここ »

コメント

こんばんわ。
「憲法改正阻止」と言う主婦のアイデアは、凄いですね。

投稿: H.K | 2014年4月12日 21:14

H.Kさんへ

その通りです。斬新です

投稿: 玉井人ひろた | 2014年4月13日 08:05

素晴らしい発想ですね
本当に石破議員の考えこそ異常そのものです

投稿: | 2014年4月13日 18:38

空さんへ

言われれば、その方法があったと判りますが、ノーベル平和賞を利用するというのはなかなか気が付かないですよね

投稿: 玉井人ひろた | 2014年4月13日 19:23

仮に日本国憲法にノーベル平和賞が授与されたら、
これは憲法にではなく、日本国民に与えられるのだそうですね。
どっちでも良いのですが、
代表として安倍総理が貰いに行ったら、お笑いですよね。

投稿: もうぞう | 2014年4月13日 19:54

もうぞうさんへ

その時が来たとしたら、安倍総理が何とコメントするのか?興味深いです

投稿: 玉井人ひろた | 2014年4月13日 20:13

 返上するでしょうね。
 ヒトラーはノーベル賞を全部返上させましたよ。

投稿: 弥勒魁 | 2014年4月14日 03:32

弥勒魁さんへ

そう言う‘切り替えし’が有りましたね。

投稿: 玉井人ひろた | 2014年4月14日 09:08

 ♣武力・♦財力・♥コミュニケーション力・♠知力は,それぞれ単独では平和を齎さないが,上手く組み合わせれば,平和を齎し得る可能性を有する。

という「応用神学」なる概念を発案致し,2010.02.15.に東京・新宿の文芸社という出版社から出版して貰ったのですが,宣伝不足のため版元でなく私のところに在庫多数。ご関心をお持ちの向きには,郵送先を指定してくだされば郵送いたしますので,ふるってお申し込みください。

投稿: 弥勒魁 | 2014年4月18日 07:58

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 憲法を改正していないのは“異常”なのか?:

« 「駐車違反」 VS 『保管場所法違反』 | トップページ | 震源地の約50%は、やはりここ »