「駐車違反」 VS 『保管場所法違反』
我が村や、その近隣でも目にすることは無いものに「パーキングメーター」というのがあります。
これは、料金さえ払えば路上を駐車場代わりにできる、いわば路上簡易駐車場の仕組みですね。
さて、このパーキングメーターを利用したあるドライバーに起こったこんな事案があります。
>仕事を追えた夜中に路上のパーキングメーターを利用しマイカーを駐車した。
翌朝にその止めていた車に乗ろうとしたらフロントガラスに、“貴方の車は違法な駐車になる”というような内容のものが貼られ、速やかに警察署に出頭するよう記載されていた。ドライバーは「営業時間外は駐車禁止なのか?」とか、「料金をごまかしたわけじゃないのに駐車違反とはどういうことなのか?」と困惑してしまった。
と、言った内容のもので、貼られた紙は『自動車保管場所違反』というものでした。
現在、‘駐車違反’を取り締まるための法律は「道路交通法」と「自動車保管場所に関する法律(車庫法)」の2つが存在します。
従来から存在し、よく知られているのが、交差点から何メートルとか車庫前とかが駐車違反になる道路交通法です。
先にあげた事案では、道路交通法ではパーキングメーターを正しく運用していますので違反になりません。
しかし・・・・平成18年(2006)の法改正により、<保管場所としての道路の使用の禁止等>を定めた法律の「第11条の第2項」によって駐車違反となったです。
<保管場所としての道路の使用の禁止等>
第11条の2項=何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
1号、自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとな
るような行為2号、自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為
※、上記行為に違反したばあい「3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金」の罰則が定められている。
つまり、パーキングメータを使って駐車をしていたが、その時間帯は夜間であるため8時間を超える長時間の駐車だったため、“路上放置車両扱い”になったわけです。
この法律は、公団の団地内などの道路に青空駐車した場合、 私設道路であるため取り締まりがなされず、違法駐車横行するために付近住民の苦情におされ形で、道路交通法ではなく 「車庫法」を適用して取締りすることになって誕生した内容だそうです。
ところで、その駐車している場所を継続駐車にならないように‘途中で一時移動’した場合はどうなるのか? というと、次のような判例があるようです。
「時間内の途中で1度移動して元駐車していた場所の近くに再駐車した場合で も、継続駐車とみなす」
と言うことになるようです)
この車庫法によって駐車違反になった場合俗にいう青切符のように反則金を最寄りの金融機関で払えば済むというわけにはいきません。
警察に出頭となり「赤キップ」が切られ、違反点数も付加された挙句に裁判所に出向き罰金をはることとなり、りっぱな刑事罰として前科がつくことになりますからよく知っておくことが大事です。
ですが、私の済む村では車庫証明が不要なためこのことを知らない人がほとんどですし、知っていても気にしていない人ばかりかもしれません。
捕まったとき驚くことでしょう。
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コメント
夜間などの長時間駐車が違反になるのは、知ってましたが、法律が違うとは驚きでしたね。
それに車庫証明ですが、原則として「村」には不要とされています。
我が新潟市でも旧村ではいまだに証明は不要のようです。
旧村部に住むものとしては、ありがたいですが、矛盾してますね。
投稿: もうぞう | 2014年4月12日 (土曜日) 07:21
もうぞうさんへ
車庫証明=村は不要、の理由もかなり昔のもので現在の村の様子には合わなくなっています。
ですから、疑問の声は少なくないですね。
投稿: 玉井人ひろた | 2014年4月12日 (土曜日) 08:11
こんなこともあるのですねーー。
パーキングメーターを使用してそういう違反切符を
切られるということ、かなり驚きました。
<保管場所としての使用禁止等>の2号ですかーー。
よほど気をつけないといけませんね。
投稿: 浜辺の月 | 2014年4月12日 (土曜日) 17:21
浜辺の月さんへ
別な見方をすれば、違法じゃないところでも長期駐車している(あやしい)車がある場合は通報できるということです
投稿: 玉井人ひろた | 2014年4月12日 (土曜日) 17:27