自転(てん)車の‘酒気帯び運転’は・・・
このブログで過去になんども自転(てん)車の違法行為について記載してきました。特に詳しく記載したのは「自転車で違反したら・・」というタイトルの過去ログでした↓。
https://iwasironokuni.cocolog-nifty.com/komiti/2009/04/post-2bc1.html
↑そのなかで「自転車の‘酒気帯び運転’は処罰対象になっていない」というのを記載したのですが・・・それをもう少し詳しくやってみたいと思います。
<自転(てん)車での「酒酔い運転違反」を犯した者への処罰規定>
- 酒酔い運転の違反者>
5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑 - 違反者に自転車を貸し与えた者>
5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑(法117条の2第2号、65条2項) - 違反者に酒を提供したり勧めたりした者>
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑(法117条の2の2第5号、65条3項)
ここまでは他の車両と同じく厳しい処分があることは判ったと思いますが、「自転車の酒気帯び運転」が違います。
自転車も、自動車やバイクと同じに‘酒気帯び運転’が法(法65条1項)で禁止されていますが、違うのは自転車だけには罰則が無いのです。
ここまでは過去ログでも紹介しました。
そのために人によっては「やはり、自転車は少しくらい飲んでも捕まらない」と誤解した人が居たかもしれません。
それは「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の違いの誤解からくるもののようです。
<酒気帯び運転とは>
- 酒に酔っている状態とはいえないけれども、呼気に含まれるアルコール濃度が基準値を越えている場合に運転をしてしまう違法行為。
- 呼気中アルコール濃度1リットルあたり>0.15ミリグラム以上
違反点数6点、免許停止30日以上 - 呼気中アルコール濃度1リットルあたり>0.25ミリグラム以上
違反点数13点、免許停止90日以上
<酒酔い運転とは>
- (数値など)特に基準は無く、飲酒の量に関わらず酒に酔った状態で運転する行為のこと。
- 酒に酔った状態とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であって、これは警察の方が総合的に判断(直立不動が可能か、歩行困難な状態ではないか、言語能力は正常かなど)決定される。
ゆえに、たとえアルコール検知器でのアルコール濃度が酒気帯びの基準値よりも低くても対象となる場合もある。
つまり、自転車には酒気帯びの罰則規定は無いが、酒臭くて警察官に止められ確認のために運転させられたときに、それでなくともふらつく自転車に乗ってバランスを崩したら「酒酔い運転」と判断されしょばう対象になる確率が高い訳です。
自転車の飲酒運転で捕まっても、基本的には免許証には影響を及ぼしませんが、死亡事故などを起こした場合は、運転免許証にも行政処分が科せられるようになっているそうです。
それでも、自転車で帰りたい場合は乗らずに押し曳き歩けば‘歩行者扱い’ですから、注意だけで済むでしょう。
いずれにしても、自転車も飲酒運転は重罪であることを認識しておくことでしょうね。
自転車への取り締まりが強化されても、逆走を堂堂とやっている者もいますし、徹底されるのはまだまだのようです。
| 固定リンク | 0
コメント