健さんのシビアな、シビア~な記事
高倉健さんが亡くなり、それが判った直後は各局でそのニュース、そして続いて毎日のようにどこかのテレビ局で(私は全く視ていませんが)追悼映画を流していますね。
この高倉健さんの死去に関連して、「高倉健さんの遺産はどこへ行く?」というとてもシビアな記事を見つけました。
記事は弁護士の「桐生貴央氏(広尾総合法律事務所)」が著の内容ですが、高倉健さんといえば、歌手で女優の江利チエミさんと結婚しましたが後に離婚し、以後は再婚の話を聞いたこともなく、お子さんがいるという話もない方ですよね。
つまり、これは健さんを例にして配偶者もお子さんも居ないという、国内では少なくない(多いくらい)1人ぐらし高齢者の資産の行方を説明したものであり、誰でもが他人事ではないし、高齢夫婦の連続不審死の事件も有りましたし、と思いましたので読み入ってしまいました。
その記事の内容を順を追って記載してみますと、↓こうなります。
●相続順位は・・・
- 健さんの第一相続は配偶者と子供になりますが、どちらもいないので次に健さんのご両親が相続人となります。
- ご両親も、健さんが83歳という高齢ですので、すでに他界されておられると考えられますので、次に健さんの兄弟姉妹が相続人になります。
- もし、兄弟姉妹も他界されている場合には、健さんの甥っ子、姪っ子が相続人となります。
- 健さんが遺言書を作っていれば、上記順位に関わらず遺言書に従って財産分けがなされます。
(※、兄弟姉妹以下の親等からは、配偶者や子供などに認められている財産相続の‘遺留分’は無い)●兄弟姉妹も無く(当然、甥・姪も無し)、遺言書も無い場合は・・・
- 利害関係人の請求により、相続財産管理人が選任されます。
- 相続財産管理人が債務を支払うなどして清算を行った後、家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者を探します。
- 相続人である権利を主張する者が無かった場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって、その者に、清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。
- 特別縁故者に対する財産分与も無い場合、最終的に財産は国庫に帰属します。
簡単に言えば、誰も居ない場合は国のものになり競売(けいばい)る物件となるということですしょう。
寒い時期に、もっと寒くなる内容ですが、実は我が村にも似たような事例が有り、その方の場合は身寄りがなく葬儀も役場が行いました。
わたしの隣組などをみても、高齢夫婦の二人暮らしと言う家庭は少なくないのです。いつ同じようなことを目にするのか、それともわが身にも関係してくるのかも知れず、頭の片隅に入れておきたい記事でした。
下種の勘繰り’もいいとこの話ですが、高倉健さんは晩年まで映画にご出演され、想像するに少なくない財産を所有すると思われますし、相続問題などで死後にイメージを汚すような人物が出ないことを祈りたいです。
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コメント
こんばんわ。
本当に「遺産問題」で、もめない事を祈りたいですね。
投稿: H.K | 2014年11月29日 20:46
H.Kさんへ
そうですね
投稿: 玉井人ひろた | 2014年11月29日 20:52
国庫に帰属・・・・彼なら・・・???
投稿: 山口ももり | 2014年12月 2日 09:56
山口ももりさんへ
彼なら寄付を望む・・・。ですか?
投稿: 玉井人ひろた | 2014年12月 2日 11:48