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2015年1月16日 (金曜日)

こんな身近でも危険ドラック

今年、福島県内では年初めから、危険ドラックの逮捕者が相次ぎました。

逮捕されたのは、郡山市の郡山駅前の雑貨店「GANESA(ガネーシャ)」で、販売したとされる男3名(県内の男・2人、仙台市の男・1人)と、その店から買ったという県内の男が1人でした。

販売していた3人は薬事法違反(医薬品無許可販売)の疑いと道路交通法違反、買った男は道路交通法違反で逮捕となりました。

これらが、逮捕される切っ掛けとなったのは二本松市の4号国道上で、薬物を吸引していたために起こした交通事故(物損事故)からでしたが・・・

驚いたのは、福島県内、それもこんな身近(郡山市も二本松市も私の村と隣接)でも危険ドラックが販売されていたこと、そして私がよく使う4号国道でも違法ドラックを吸引したドライバーが走っていたことです。

そして今回の逮捕の記事で知ったのですが、危険ドラックを使用して逮捕された場合の道路交通法の名称が「‘過労運転等の禁止’の違反」ということです。

「過労運転」ではないし、もっと別なのは当てはまらないのでしょうかね?考えたほうがよいと思います。

※、交通法規 第4章 第66条

  • <過労運転等の禁止>
     何人も、前条第一項(酒気帯び運転の禁止)に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
    罰則 第117条の2第3号〔5年以下の懲役又は100万円以下の罰金〕、第117条の2の2第5号〔3年以下の懲役又は50万円以下の罰金〕)

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コメント

少なくとも「過労」ではないですよね?

投稿: | 2015年1月16日 (金曜日) 18:53

空さんへ

違いますよね

投稿: 玉井人ひろた | 2015年1月16日 (金曜日) 20:47

へえ、だったら、「薬物の影響による危険運転罪」、または「”薬物運転の禁止”の違反」になるでしょう。
役所、というものはなんと凝り固まった・・~~。

投稿: あね | 2015年1月16日 (金曜日) 21:02

あねさんへ

“麻薬”に特化した法律は有るんですから、交通法規にも有ってもいいですよね

投稿: 玉井人ひろた | 2015年1月17日 (土曜日) 08:15

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