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2015年2月19日 (木曜日)

首相も知らない・・『津波防災の日』

きょうの衆議院予算委員会の一コマにこんなのが有りました。

それは、きょう最後の質問者である民主党衆議院議員『黄川田 徹きかわだ とおる)氏』(無所属クラブ)が、安倍総理大臣と竹下 亘たけした わたる)復興大臣に対し聞いた簡単な質問でした。

やり取りは、だいたい次のようなものでした

黄川田衆議>「『津波防災の日』とはいつだか、お分かりですか?」

安倍 総理>(薄笑い顔で)「存じ上げませんでした。」

竹下復興相>(資料を見ながら)「う!・・・これは法律で決めたんですね・・・」

津波防災の日」とは東日本大震災を教訓として、東日本大震災が起こった同じ年の平成23年(2011)6月に「津波対策の推進に関する法律 」が施行されたのに基づき制定施行された記念日です。

そしてその記念日は、安政元年(1854)の安政南海地震による津波の際に稲に火を付けて暗闇の中で逃げ遅れていた人たちを高台に避難させて救った「稲むらの火」の逸話にちなみ、11月5日と定められたものです。
http://www.bousai.go.jp/jishin/tsunami/tsunamibousai/tsunamibousaiday.html

つまり、質問された竹下復興相も安倍総理もその時野党ではありますが、法律作成成立に携わったはずの立場、国会議員だったはずですが全く知らなかったようです。

造った方がそうですから、私も知らないのは当然かもしれません。

実は、この11月5日の「津波防災の日」が浸透しなかったわけは、とうの最大被災地岩手、宮城、福島3県ではまだまだ混乱の時期でもありその年も、翌年も特に記念行事を行わなかったのです。

私に日記を調べても11月5日というのは避難訓練も、未だに行われていない有名無実の記念日になっています。

各自治体にとって津波の日と言ったらやはり「3月11日」であり、そちらしか頭に浮かばなかったことも名が浸透しなかった最大の要因でしょう。

こういう法律で作ってしまった記念日って、無駄なのは「取り消し」はできないのでしょうかね?

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コメント

「いなむらの火」の逸話は、小学校の国語の時間に教科書で知り、以来ずっと心の片隅にありますが、3・11前ならいざ知らず、その後に決めたとしては、何かおかしい気がしますが…?

投稿: | 2015年2月19日 (木曜日) 22:36

空さんへ

その通りですね

投稿: 玉井人ひろた | 2015年2月20日 (金曜日) 08:10

1月の震災の日を忘れかけてる方も多いことですし、3月に慰霊と訓練をして、9月に訓練して、年末年始の前の11月に訓練して気を引き締めるのが、意識啓発としてはちょうどいいのではないでしょうか。

投稿: ひい | 2015年3月28日 (土曜日) 23:06

ひいさんへ

それぐらいやれば、啓発になるでしょうね

投稿: 玉井人ひろた | 2015年3月29日 (日曜日) 07:58

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