知らないから違法ではない
またまた、衆院予算委員会の集中審議で、望月環境相と上川法相がそれぞれ代表を務める政党支部が国の補助金交付企業から寄付を受けていたことについて質疑が有りました。
政治資金規正法では↓
<第二十二条の三>
国から補助金や給付金などを受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附を政党(支部を含む)などにしてはならない。また何人も、知りながら寄付を受けてはならない。<第二十二条の三 第5~6項>
何人も、この規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを要求したり、受けてはならない。(※違反した場合、禁錮3年以下または罰金50万円以下。)
↑、ざっとこんな感じになっています。
それを受けて、菅官房長官と安倍総理はそろって「知らなかったのだから、法律に明記されてるとおり全く違法行為ではない」と述べました。
「知らなければ違法ではない」。確かに、そう受け止められないこともないですが・・・
百歩譲ってそうだとしても、それは『偶発的』な意味だと思いますので「知らないで受け取るのは違法ではない」ではなく、「知らずに受け取ってしまった場合には違法とならない」と答弁するのが筋ではないでしょうか?
安倍総理や菅官房長官の理論から言えば、“「知らなければ何をやっても良い」”という解釈にしか聞こえてきません。
それでも、(欠陥の)法として正しいのでしょうね。
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コメント
一般庶民なら知らない法律もたくさんあります。
知らなかったから無罪です。
これが法治国家ですか?
ましてや国会議員ですからね。
投稿: もうぞう | 2015年2月28日 (土曜日) 19:27
制限速度「知らなかった」「気が付かなかった」では許してもらえませんね。
投稿: ましま | 2015年2月28日 (土曜日) 20:21
大勢の職員が居て、多分に我々よりは高給で働いている有能な方々が、幼児以下ということでしょうか?
投稿: 空 | 2015年3月 1日 (日曜日) 03:53
もうぞうさんへ
まだ、日本は後進国家なんでしょう
ましまさんへ
それは、絶対に許してもらえないですよね
空さんへ
保身を優先する方が多いということでしょう
投稿: 玉井人ひろた | 2015年3月 1日 (日曜日) 10:53