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2015年2月25日 (水曜日)

200項目の改正

法務省は答申を元に、今の通常国会に契約」に関する民法の改正案を提出する方針であることが判りました。
その法務省の「要綱」では、対象となる項目数はおよそ200項目にも及ぶ大改正となるようなのです。

その主なところは企業が不特定多数の客に契約内容を示す「約款」についてが主力のようです。

  • 「商品には一切、責任を負わない」など「消費者が著しく不利益になる内容」や「一方的な変更」を無効とする。
  • 債務支払いの遅れに適用される「法定利率」の引き下げをする。
  • 業種ごとに異なっている「未払い金の時効」を5年に統一する。
  • これまで規定がなかった、アパートなどの賃貸契約での「敷金」について返還や原状回復の範囲などのルールを法律に明記する。

知らなかったことなのですが、これらの金の貸し借りや売り買いなどの「契約」に関する民法の規定というのは、明治29年(1896)の制定以来、約120年間ほとんど改正されずに運用されていたんだそうです。

別な言い方をすれば、それだけすぐれた法律が明治時代に作られたとも言えますが、現実としては社会や経済の変化にすでに法がついてきておらず、後付けで「クーリングオフ制度」などを継ぎ足し継ぎ足し、使用していた、いわば継ぎはぎだらけの法律となっていたようです。

それを現代の情勢に見合った法律へ根本的に改正し、消費者を保護するのが狙いだそうですが、こう言う改正はもっと前にできていなければならないと思います。

そう言えば、団扇を配ったことで前法務大臣は辞任してますが、それも遅れの原因でしょうか?

そしてもっと前の(福島県選出)森まさこ消費者担当相は、なぜできなかったのでしょう?

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