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2015年6月19日

佳子様の選挙権は・・有りや、無しや?

選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が19日(金)に公布(施行は2016年6月19日されましたことをうけ、3日連続で選挙の記事になります。

さて選挙について次のような疑問を持つ人は少なくないと思います。

  • 天皇ご一家や皇族の方々は選挙で投票できるの?

先に答えを言えば、「天皇陛下及び皇族には選挙権が認められていない」です。

ですから、御成人年齢に達し、現在皇族で最も話題になっておられる佳子様(正式=佳子内親王殿下)も選挙する権利も、被選挙権(立候補)もありません。

ではどんな法律を根拠として選挙権が認められていないのか?

まず、天皇陛下だけについてはしっかりした根拠が有ります。

【憲法第四条】
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」

↑有名な天皇に対する政治不介入の条文ですね。これによって天皇陛下は政局に直接かかわる選挙が禁じられています。

実は、公職選挙法では天皇以外の皇族に関しては選挙権・被選挙権を法律上において名指しで否定する明文が存在していません

しかし、

「天皇が認められないのだからその妻である皇后も、息子である皇太子、そして皇族全員も天皇と同一とみるべきだから、同じ憲法の理由で選挙権は認められない」

という‘判断’になっているそうです。

もう一つの理由・・・

公職選挙法では「選挙権・被選挙権を有しない者」を次のように規定しています。

  1. 戸籍法の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する。
  2. 日本国民の国籍をもっていても、日本の戸籍を持たない人々は選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録することができないので選挙権・被選挙権は停止状態になる。

この規定に皇族は当てはまるのですが、ちょっと解り難いですね。

天皇と皇族は一般国民と違い戸籍にも住民基本台帳にもその記載はされることは無く『皇統譜(こうとうふ)』に記載されます。

天皇を始め皇族はまさしく2番の「日本国籍は持っているが日本の戸籍が無い」にあてはまります。

選挙人名簿というのは『住民基本台帳』を基に作成するため、当然そこに名が無い皇族は選挙権・被選挙権が停止される対象者になるということです。

もし選挙権があったとしても、皇族や天皇ご一家が投票所に行くとなったら、それだけで警備と警備費用など投票所は大混乱でしょうから、選挙権が認められないのは当然でしょうね

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コメント

知っていましたが、根拠や理由などはもちろん知りませんでした。

投稿: もうぞう | 2015年6月20日 04:54

もうぞうさんへ

私も天皇に関しては知っていましたが、その他の皇族に関してはあやふやでした

投稿: 玉井人ひろた | 2015年6月20日 07:58

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