「法的安定性」、解るような・・らないような
今話題のキーワード「法的安定性」、これがなんとも解るような、解らないような、なんとも私にはつかみどころがない言葉に思えるのです。
調べました。かの有名な「プリタニカ国際大百科事典」の文章を、そのまま読み打ちしたいと思います()
【法的安定性(ホウテキアンテイセイ)】(Rechtssicherheit)
法の支配ないしは法治主義の法思想のもとにおける一種の法価値。法的安全、法的確実性とも言われる。
この言葉は法による安定性つまり法による社会秩序維持がもたらす社会生活の安定と言う価値と、法の安定性つまり法それ自体の安定からもたらされる法価値という2つの意味に用いられる。
前者は後者を前提にして成り立ち、しかも平和ないしは秩序と同意義であるので、後者の法の安定性が固有の意味で法的安定性である。
この安定性は次の要求を満たすことによって確保される。
- 第1は法が⇒実定法であること
- 第2はその法の解釈、適用が客観的であること
- 第3はその法の実効性があること
法的安定性はまた法の目的でもあり、法が追及すべき⇒正義、⇒衡平などの高次の諸目的を達成するために、まず実現すべき卑近な第1次的な目的とされる。
(以上プリタニカ百科辞典の分をそのまま引用)
つまり、「法的安定性」を要約すれば、「憲法そして各法律の安定した維持」、その変わらぬ法律によって「治安が維持され、安定した平和な国家を成す」こと、ということでしょうか。
上記を踏まえ、
問題となっている「礒崎陽輔」首相補佐官が安全保障関連法案に関して言った「・・・法的安定性は関係ない・・・」の部分だけを取り上げて検証すれば↓
>安全保障関連法案の成立は、法によって日本の社会秩序や平和維持などより大事なことだ
と、とられる発言だからでしょう。
(真意はともかく)そう言う考えは法治国家として絶対にあってはならないことであり、首相を補佐し日本国家の治安維持をする立場の人間として考えること・発言する事ではありません。
しかし、磯崎氏の「・・・法的安定性は関係ない・・・」の部分を、全く違う角度から考えると違った意味にも取れる気もするんです。
法的安定性を満たす条件の第3「法の実効性」、つまり法が相手にとっては効力が無いとすればです。
例えば、その法が国内だけのものであり、無法な国家が攻撃を仕掛けてきた場合に「我々には憲法がある」とプラカードや法律書を出して、国の安全が守られるだろうか?。
例えば、猛獣に襲われたとき「私には平和な法がある」といって、猛獣が理解するでしょうか?
その場合は、自分の身を守るため「法的安定性に関係なく」、必死に防衛処置をするのが生きている者にとって当然の行動ではないか?
あさっての国会で磯崎氏がなんと弁明するかは、まったく不明ですが、要項の「第2はその法の解釈、適用が客観的であること」の感覚で、時間が有れば視てみたいものです
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コメント
15分じゃとてもそこまで議論が及ぶとは思えません。議論がますます難解になるので参考人はそこまで踏み込まないでしょう。
「業界用語を軽率に使ってしまい反省してます。ごめんなさい」でチョンになってしまうのではないでしょうか。
投稿: ましま | 2015年8月 1日 20:15
こんばんわ。
・「文章」を読んで。
これは、知りませんでしたね。
投稿: H.K | 2015年8月 1日 22:17
そもそも集団的自衛権だって、最近になってようやく理解できるようになった私です。
なにか国民から遠ざかった議論が多いように思うのは、私だけ?
投稿: もうぞう | 2015年8月 2日 07:25
ましまさんへ
いつもの“儀礼質疑”で終わりでしょうね。いずれにしても言葉尻の争いは、高いレベルの審議とは言えないと思います。
H.Kさんへ
不快内容まで知る一般人はいないと思います
もうぞうさんへ
わざと国民には分かりにくい言い方や言葉を使うのが偉いと思っている輩が多い証しでしょう
投稿: 玉井人ひろた | 2015年8月 2日 15:21