バール所持で・・・逮捕?!
『特殊開錠用具所持禁止法』とは、平たく言えば「ピッキング防止法」と呼ばれているものです。
つまり、ピッキング用具そのものや住居侵入などに用いられやすいドライバー、バール等の所持や携帯を禁じて、侵入盗などを未然に防ぐために存在する法律です。
そう言われれば理解できますよね。
それでは、‘『特殊開錠用具所持禁止法』に違反しない’と判断され、お構いなしとなる場合の条件は何だろうと、バールもドライバーも持っている人は私を含めて思うことでしょう。
【バールが違反とはならない条件】
- バールが、作用する部分(くぎ抜きに用いる部分や隙間に差し込む部分)のいずれかの幅が20mm、かつ長さが240mmに達しない短さの物。
- バールは業務での使用であることや、その他正当所持理由が判る場合。
- バールを隠して携帯していないこと。
この条件に私が所持しているバールを照らし合わせますと、私のバールの長さは長い方が「650mm」短い方でも「400mm」ですから、寸法的には違反となりますね。
ということは、あとの2番と3番で違法でないことを認めてもらうしかないわけですから、作業服姿でバールをベルトにでも差していればOKになりますね
ただし、私の場合目つきが悪いというのもあるので『軽犯罪法違反』になる可能性もあるかもしれません()
ちなみに
←も私が所持しているものですが、これの場合は「かじや」という名称になるようですが、わが家では祖父のころから「くぎ抜き」という言い方でした。
バールとは「crow bar」の略で、本来は「金梃(かなてこ)」のことなんですが、いつの間にか「くぎ抜き付き金梃」をバールと呼ぶのか主流になってきたようです。
ところで、車載用工具のドライバーはどうなるのでしょう?
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コメント
理容用のハサミやカミソリも所持方法によっては、違反になる可能性があります。
包丁なども同じでしょうけど。
今話題の賭け事も、一般人がこぢんまりとやっているのは、OKですが、それなりの人がそれなりの金額をかけると、逮捕ですからね。
微妙なところではありますが。
投稿: もうぞう | 2015年11月10日 (火曜日) 19:21
もうぞうさんへ
暗黙の了解と言う、なんとも怪しいルールがどこにでもあります
投稿: 玉井人ひろた | 2015年11月10日 (火曜日) 19:49