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2015年12月 8日 (火曜日)

日本初の‘児童福祉法’

昨日の記事に関連して、5代将軍の徳川綱吉についての考察です。

この将軍は「生類憐みの令」というものを出したがために、後世でも批判される人物になっていますが、この悪名は次期の6代将軍「徳川 家宣(とくがわ いえのぶ)」になってから、その側近の学者の新井白石らによって作られたものらしいのです。

徳川 家宣は当時としては高齢の50歳近くで将軍となったため将軍在籍はたったの3年間(1709年 - 1712年)で、直ぐに7代将軍に変ったのですが、こちらはまだ幼く新井白石らは継続して、悪名のレッテル張りがなされたのかもしれません。

記録によれば、この令で処刑された者も無く、武士はかなり影響が有ったようですが、庶民はそれほど重要視していなかったことのようです。

これは、学者らが己の方が優れていることを誇示するために行われた工作のようですが、その実では綱吉の「生類憐みの令」の内容は殆どがその後も使用されていたのです。

そして現在、「生類憐みの令」は「児童福祉法」の中に生きているのです。言い換えれば、この悪名高い‘令’は日本最初の「児童福祉法」とも言え、非常に進んだものだったことになります。

この令の最初に出てくるのが、捨てられた赤ちゃんについて書かれていることでも、児童福祉法に通じる片鱗が伺えます。

昔の歴史には、後世に創作された政治的思惑の、意図的な誤解が非常に多いことに、ほんとうに驚かされます。

 

生類憐みの令

『覚え』

一、捨て子これ有り候はば、早速届けるに及ばず、その所の者いたはり置き、直(じき)に養ひ候(そうろう)か、または望みの者これ有り候はば、遣はすべく候。急度(きっと)付け届けるに及ばず候事。
(⇒‘捨て子’が有れば直ぐに届け出ようとせず、その場所の者がいたわり、自ら養うか、または望む者が有ればその養子とせよ。必ず届け出なくてもよい。)

一、鳥類・畜類、人の疵(きず)付け候やう成るは、唯今(ただいま)までの通り相届けるべく候。その外友くひ、またはおのれと痛め煩ひ候ばかりにては届けるに及ばず候。随分養育致し、主(あるじ)これ有り候はば、返し申すべき事。
(⇒鳥類・畜類で、人が傷つけたと思われるものは今までどおりに届け出よ。それ以外の共食いや自らが傷つけたと思われるものは届け出なくてよい。それらを飼い養い、持ち主が在れば返すようにせよ。)

一、主無き犬、頃日(けいじつ)は食物給(たべ)させ申さず候やうに相聞こえ候。畢竟(ひっきょう)食物給させ候えば、その人の犬のやうに罷(まか)り成り、以後まで六ケ敷(むつかしき)事と存じ、いたはり申さずと相聞こえ、不届きに候。向後左様これ無きやう相心得るべき事。
(⇒飼い主が居ない犬に日ごろ食べ物を与えないようにしているという話を聞いている。それは要するに食べ物を与えれば、その人の飼い犬のように死んだりしてと面倒なことになるとの考えから、いたわらないらしいが、それは許せない。これからはそのようなことが無いように心得よ。)

一、飼ひ置き候犬死に候えば、支配方え届け候よう相聞こえ候。別条無きに於ては、向後ケ様(かよう)の届け無用の事。
(⇒飼い犬が死ぬと、飼い主は管理上位者へ届け出ていると聞いている。その死に異常がなければ、これからはそのような届け出は無用である。)

一、犬ばかりに限らず、惣じて生類、人々慈悲の心を本といたし、あはれみ候儀肝要の事。
(⇒犬などに限らず、人々はすべてと生き物へ慈悲の心を基本として、いつくしむことこそがとても大切な事なのである。)

以上

卯四月 日

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コメント

素晴らしい自然保護にも通じる博愛主義ではありませんか

投稿: | 2015年12月 8日 (火曜日) 18:15

当時、犬を飼う目的は?
愛玩用や番犬だったのでしょうかね~
それにしても、良いことを謳っているんですね。

投稿: もうぞう | 2015年12月 8日 (火曜日) 18:43

空さんへ

私も初めて読みましたが、すごいですよね。


もうぞうさんへ

犬はペットでした。特に将軍などでは「チン」が大流行だったようです

投稿: 玉井人ひろた | 2015年12月 8日 (火曜日) 18:48

そう言われてみると、外国の皇帝や天皇家にあるような、暴君は、2世紀半にわたって出現しませんね。鎖国は否定的に考えられてきましたが、最近は「功」の面が強調されるようになってきました。

投稿: ましま | 2015年12月 9日 (水曜日) 10:06

ましまさんへ

実は「鎖国」というのはヨーロッパのある人物が作った言葉で、日本には無かったし、鎖国自体を日本は行っていなかったことが最近の考え方のようですよ。

投稿: 玉井人ひろた | 2015年12月 9日 (水曜日) 17:31

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