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2016年2月14日 (日曜日)

有権者となる‘十九歳’(18歳)

選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられ、国政選挙としては今年の夏の参院選からそれはてきようされます。
報道では、高校生と高校での対応ばかりがクローズアップされていますが、もっと基本的な問題の解決が急がれています。

それは、直ぐに迫っている今年の高校の卒業生、さらに昨年の卒業した人たちのことです。

この人たちも改正年齢の18~19歳にあたるわけですが、卒業後に就職や進学で生まれ故郷から離れている場合は、当然その自治体では選挙人名簿に登録できないので、選挙ができません。

さらに、移転先でも3ヶ月以上居住していなければ、その移転先の自治体の選挙人名簿に登録されないことになっています。

仮に参院選が「6月23日公示、7月10日投開票」の日程で行われ、公示3カ月前の3月23日以降に進学などで住民票を移した場合、新・旧どちらの住所でも登録されないため“選挙権が有るのに投票できない”という事態になるわけです。

これを防ぐため国会では公職選挙法が改正され次のようになりました。

『選挙の公示前日までに転居先の自治体に3ヶ月以上居住していなければ、選挙人名簿に登録されないので投票ができない。
ただし、転居以前の旧住所で名簿に登録されていれば投票可能。』

つまり、先に上げた例のように「6月23日公示、7月10日投開票」の場合でも、移転先では投票できないが、生まれ故郷の自治体で投票ができるようになったということです。

政府の思惑では、これによって新有権者(約240万人中)7万人程度の投票権が失うことを防がれたらしいです。

さて、わざわざ戻ってまで選挙をする18~19歳の若者がどれくらいいるのでしょうか?

学校を卒業してしまえば、それほど関心がなくなってしまうんじゃないでしょうかね。それも織り込み済みでの政府の改正なら凄い計算です。

いずれにしても気になる卒業生世代です。

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コメント

こんばんわ。
そう言えば、今年の夏の参院選で採用されますね。
だけど、これで思い通りに進む事ができるのか、問題ですね。
それに、政治にちゃんと感心しているのかが、ポイントとなりそうですね。

投稿: H.K | 2016年2月14日 (日曜日) 21:15

H.Kさんへ

ほ~!その通りです

投稿: 玉井人ひろた | 2016年2月14日 (日曜日) 22:38

そうでなくとも、投票に行かないのに、わざわざ故郷に帰ってまで投票に行きますか?

投稿: もうぞう | 2016年2月15日 (月曜日) 18:03

もうぞうさんへ

卒業して、一人になって解放感に浸っている若者が選挙のために帰宅するとは・・思えませんよね

投稿: 玉井人ひろた | 2016年2月15日 (月曜日) 18:15

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