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2016年3月15日 (火曜日)

あいまい

ジャイアンツの選手による、自身の試合の勝敗にお金を賭けていた件が話題ですよね。

NPB(日本野球機構)は、それを承知していたが「金額が小さく違法となるギャンブルに当らない」と判断して、公表しなかったそうです。

賭博行為を取り締まるのは↓

<刑法>

第185条

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

第186条
  1. 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
  2. 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

↑と、あります。

報道によれば毎回、試合前の円陣のなかでの声だし役が中心になって行われ負けた場合は1000円、勝った場合は5000円を受け取るやり方ですが、チームの勝ち星が続くとその金額は増加となる仕組みであり総額では10~30万円にもなるものだったらしいようです。

5連勝や10連勝などになるなどのときには、1人が受け取る総額が数十万円に達したこともあったというのです。

それらを刑法に照らし合わせると、NPBの役員や野球選手のように月額100万円などを受け取る人々には僅かな金額であることは確かですが、10万円でもパート労働者や年金者には高額です。

それに毎試合行っていたということは刑法186条で記されている「常習として賭博」にあてはまると思うんですよね。

昨年、JR東日本でも似たような物が発覚し、これも185条にある「一時の娯楽・・・」として処分は無かったと記憶しています。

ギャンブルを取り締まる法律って、大騒ぎになるわりにはこんなに曖昧だったんですね。

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コメント

ごく小さな規模(金額も)での賭け事は、取り締まりませんね。またいちいち取り締まるのも面倒ですしね。
とくに一般人なら。

投稿: もうぞう | 2016年3月16日 (水曜日) 19:26

もうぞうさんへ

その通りだと思います

投稿: 玉井人ひろた | 2016年3月17日 (木曜日) 08:05

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