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2016年6月 2日 (木曜日)

発行と逮捕の速さの差は何だ?

熊本県山鹿市で、医療機関を受診した際に偽造した『罹災証明書』を提示して、診療費約2000円の支払いを免れようとしたとして60歳の男性が逮捕されたそうです。

熊本県警の説明だと、逮捕された60歳の男性は、自宅について、町から「一部損壊」とする証明書を授受したのですが、「一部損壊」の証明書では厚生労働省が定める↓

「自宅が全壊、半壊、大規模半壊した被災者は医療費が免除か猶予される」

という条件に満たないため、逮捕された男性は証明書の「その他」の欄に「納屋 大規模半壊」と書き加えて‘医療費無料にしようとした’という容疑のようです。

ただし、逮捕された男性はその‘容疑を否認’しているそうで・・・

 もしかすると‘その他’の部分の記載内容を医療機関が勝手に勘違いして医療費控除としての逮捕劇かもしれません。

いずれにしても、証明書の違法に対する対処は早いのに、罹災証明書の発行は遅いのでしょうか?

報道ですと、罹災証明書の発行はさらに遅れる見通しで、今月にも終了せず、7月までずれ込む公算が強くなってきたようですね。

5年前の震災の教訓は活かされないんですね。災害は起ってみなければ、どうなるかわからないことが、また改めて知ることになりました。

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コメント

刑法の「初犯」「再犯」の区別もさるものながら。医療機関の「初診」「再診」「外来」などの区別も難解ですね。窓口の奥には検察官のような人が監視しているようです。

投稿: ましま | 2016年6月 2日 (木曜日) 10:03

ましまさんへ

検察官というのは、言えてる気がします

投稿: 玉井人ひろた | 2016年6月 2日 (木曜日) 13:51

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