天皇(皇族)の選挙権
ニュースでは、東京都知事選の話題が毎日報道されていますね。
さて、知事選に関わらず東京の各選挙で単純な疑問がいだく人は多いようですね。その疑問の一つが↓でしょう。
- 東京在住の天皇陛下は‘都民として’投票するのでしょうか?皇太子は?
日本国憲法の第4条では「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」ということと定められ、定められた国事行為しか天皇は行えことになっていますが・・・
皇族の‘選挙権(投票)’及び‘被選挙権(立候補)’は法律上は否定されていませんので、“天皇陛下や皇太子殿下も参政権を有している”と言えます。
それでも、公職選挙法により「天皇陛下や皇族は選挙することが不可能」というのが答えです。
公職選挙法には↓のような附則文が有ります。
2・戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する。
3・前項の者は、選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録することができない。
これによって日本国民の要件(国籍法で規定)を満たしていても日本の戸籍を持たない人々の選挙権・被選挙権は停止状態になります。
天皇と皇族というのは我々と同じ戸籍には記載されることは無く、、‘皇統譜’に記載されます。
つまり、戸籍には天皇や皇族の名が無いわけですから、自動的に選挙管理委員会の選挙人名簿に記載されません。
ゆえに、同じ日本国身ではありますが‘選挙権・被選挙権は有しているが現段階では停止状態’にあたる人々のため選挙に参加できないというわけです。
このように、複雑な、回りくどい言い回しになるのは、法律学者の一部に言わせれば‘法の欠陥’だそうです。
でも私に言わせれば、欠陥とまでは言えない程度のものような気がします。賛否は有るでしょうけどね()
皇族だって、立候補はダメでしょうが、匿名投票ですし、投票は良い気がします。
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コメント
詳しい理由は知りませんでしたが、投票できないことは知っていました。
たしかに投票くらいしても、良いですよね。
投稿: もうぞう | 2016年7月19日 (火曜日) 19:17
もうぞうさんへ
そう思うんですが、実際に投票所に皇族が来たら警備問題から経皮的にも大変でしょうね
投稿: 玉井人ひろた | 2016年7月19日 (火曜日) 21:19