‘改憲’の規定に“穴”を発見!
憲法改正の手順と言うのは、報道されているのは本会議の部分と国民投票のことぐらいですが、実際はいくつもの段階が規定されています。
1.<原案発議>
国会議員の内で、衆議院100人以上、参議院50人以上の賛成により憲法改正案の原案が発議される。2.<憲法審査会審議>
発議された原案は、衆・参両議院の各‘憲法審査会’で審査が行われ、終了した後に、本会議へ付される。3.<本会議>
衆・参の両院それぞれの本会議にて3分の2以上の議員の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされる。
4.<国民投票の準備>
憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において国民投票が行われる。5.<国民投票>
国民投票の結果、その有効投票数の中の反対票と賛成票の割合において、賛成票が‘2分の1’(過半数)を越えた場合は、‘改正案は国民の承認があった’ものとなる。6.<天皇による公布>
改正が承認された憲法は‘天皇’がこれを国民の名において公布される。
だいたいこういう流れのようです(総務省HP参考)
とろが、この5番の国民投票の採決に欠陥(不明確なもの)が有るのです。
この憲法改正で行われる国民投票、この場合の2分の1とは、国民の全有権者の数では無いのです。
あくまでも、投票された‘票の総数’の2分の1になるのです。
さらに悪い事に、国民投票が国民の総意と納得できるための‘最低投票率(50%以上とか)と言うものの数値規定が無い’のです。
つまり、極端な話を言えば、国民投票の投票率が非常に低い数字であっても、賛成票が過半数を越えれば改憲が成立してしまうわけです。
例えば、有権者の多くが棄権して国民投票率が30%以下というものになったとすれば、それの2分の1ですから、有権者総数のたった15%ほどの賛成者によって、改憲が成ってしまう可能性があるのです。
これも、改憲発議と言うのが今まで無かった弊害かもしれません。
まず、国民投票の法改正が先でしょうね
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コメント
わが囲碁同好会の総会でも定足数があります。
投稿: ましま | 2016年7月22日 (金曜日) 12:44
ましまさんへ
囲碁をおやりですか。私も昔試みましたが難しくて断念してしまいました
投稿: 玉井人ひろた | 2016年7月22日 (金曜日) 15:21
イギリスの国民投票を見習いましょう!
あくまで投票率の話ですが。
投稿: もうぞう | 2016年7月22日 (金曜日) 19:55
もうぞうさんへ
こんな簡単な規定が無ったというのは、最初から国民投票と言うものを想定していないのでしょうね
投稿: 玉井人ひろた | 2016年7月23日 (土曜日) 07:51