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2016年7月21日 (木曜日)

‘改憲’の規定に“穴”を発見!

憲法改正の手順と言うのは、報道されているのは本会議の部分と国民投票のことぐらいですが、実際はいくつもの段階が規定されています。

1.<原案発議
国会議員の内で、衆議院100人以上、参議院50人以上の賛成により憲法改正案の原案が発議される。

2.<憲法審査会審議
発議された原案は、衆・参両議院の各‘憲法審査会’で審査が行われ、終了した後に、本会議へ付される。

3.<本会議
衆・参の両院それぞれの本会議にて分の以上の議員の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされる。

4.<国民投票の準備
憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において国民投票が行われる。

5.<国民投票
国民投票の結果、その有効投票数の中の反対票と賛成票の割合において、賛成票が‘分の’(過半数)を越えた場合は、‘改正案は国民の承認があった’ものとなる。

6.<天皇による公布
改正が承認された憲法は‘天皇’がこれを国民の名において公布される。

だいたいこういう流れのようです(総務省HP参考)

とろが、この5番の国民投票の採決に欠陥(不明確なもの)が有るのです。

この憲法改正で行われる国民投票、この場合の2分の1とは、国民の全有権者の数では無いのです。
あくまでも、投票された‘票の総数’の2分の1になるのです。

さらに悪い事に、国民投票が国民の総意と納得できるための‘最低投票率(50%以上とか)と言うものの数値規定が無い’のです。

つまり、極端な話を言えば、国民投票の投票率が非常に低い数字であっても、賛成票が過半数を越えれば改憲が成立してしまうわけです。

例えば、有権者の多くが棄権して国民投票率が30%以下というものになったとすれば、それの2分の1ですから、有権者総数のたった15%ほどの賛成者によって、改憲が成ってしまう可能性があるのです。

これも、改憲発議と言うのが今まで無かった弊害かもしれません。

まず、国民投票の法改正が先でしょうね

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コメント

わが囲碁同好会の総会でも定足数があります。

投稿: ましま | 2016年7月22日 (金曜日) 12:44

ましまさんへ

囲碁をおやりですか。私も昔試みましたが難しくて断念してしまいました

投稿: 玉井人ひろた | 2016年7月22日 (金曜日) 15:21

イギリスの国民投票を見習いましょう!
あくまで投票率の話ですが。

投稿: もうぞう | 2016年7月22日 (金曜日) 19:55

もうぞうさんへ

こんな簡単な規定が無ったというのは、最初から国民投票と言うものを想定していないのでしょうね

投稿: 玉井人ひろた | 2016年7月23日 (土曜日) 07:51

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