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2016年7月19日 (火曜日)

歌手 と 選挙違反

昨日の7月18日(月)豊島区の巣鴨、そこでの鳥越氏の都知事選演説があまりにも酷すぎるとネット上で話題になっていたので、その様子をWEBで視てみました。

この日、鳥越俊太郎氏は予定時間に20分ほど遅刻、それによって有権者たちは30℃を越す炎天下の中を1時間ほど待たされていたことになります。

そしてついに鳥越俊太郎氏が到着し話し始めたと思ったら、その挨拶内容も「みなさん森進一さんですよ。知ってますか」という応援に来た友人の森進一の紹介だけで終わり、マイクを森進一氏に渡してしまったのです。

その時間たった1分ほど、「投票をお願いします」の言葉は欠片も無し。

バトンタッチした、森進一氏も傍にいたファンのおばちゃんにせがまれて“「襟裳岬」の歌手を一節謡った”くらいで終了、結局演説は3分ほどで終わってしまったのです。まるで、ただの講演会、いや、顔見せの公演会・握手会で、「何しに来たの?」でした。

ですから、しっかりと政策や方針を聞きたくて待っていた観衆からは 「なんだよ、ばかやろー」 怒号が飛ぶなか‘求められる握手’を面倒くさそうに手を出す鳥越氏、鳥越氏の手を両手で握り話そうとする有権者のある高齢男性の手は、笑顔で歩く森進一氏によって半ば強引に引き離されるという始末、なんという選挙活動でしょう。

驚いてしまいました。

ただし、この様子は、テレビ中継では、“巣鴨でも、多くの有権者の人気を集める鳥越氏”と、放送されたようです(テレ朝?)。

もう一つ、驚いたことがありました。

この時、歌手の森進一氏が応援演説(まがい)のなかで一節だけですが「えり~もの~♫」と歌ったこの行為が‘選挙違反’になるんだそうです。

>公職選挙法「第12章」、『第199条の5』

  • 政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの(以下「後援団体」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。・・・(以下省略)・・・

上記のような書き出しから始まります。要するに↓ということです。

候補者及びその後援団体(推薦者)が、その候補者の選挙区(有権者)への‘寄附’は禁止」

さて、どこがこの条項に違反するかと言うと・・・

芸能人が選挙応援の際に自らの芸を披露した場合、有権者に対する利益供与とみなされというのです。
つまり、歌を聞かせることを生業としている歌手の森進一氏が無料で有権者に‘自分の持ち歌’を聞かせた行為が「寄付行為」にあたると言う判断です。

過去には、松山千春氏がある候補者の応援演説で持ち歌を歌って、公職選挙法違反の取り締まり対象になったことがあったそうです。

歌手ならではの違反該当ケースだそうですが、選挙違反ってどこで、何が該当するかわからないですね。

鳥越陣営にも‘プロ’が付いていると思いますが、気付かなかったのでしょうかね?

いずれにしても、鳥越氏、当選したいようですが、票は要らないようですね。

選挙には関係ない私にとっては、これもまた面白いです

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コメント

こんなことになるんじゃないか……最初から心配していました。

なお、私の経験によると、選挙のプロがいても細かいことはお手上げになるようで、その都度選管に照会するそうです。

投稿: ましま | 2016年7月20日 (水曜日) 08:05

ましまさんへ

演説は、ぶっつけ本番ですからね。だから、警察の方でも厳重注意処分が多くなるのでしょう

投稿: 玉井人ひろた | 2016年7月20日 (水曜日) 10:28

でも、例えば私は生業とはしてないけど
(本業は別にちゃんとあります)
アコーディオンや腹話術であちこち出張っている。
選挙の時に、好きな人の集会に行って
アコーディオン伴奏で歌を歌ってもらったり
腹話術を披露した場合、それも
選挙違反になるのでしょうか?

投稿: あね | 2016年7月21日 (木曜日) 08:18

あねさんへ

あくまでも、生業としている場合のみのようですよ

投稿: 玉井人ひろた | 2016年7月21日 (木曜日) 08:43

玉井人さん
お言葉ですが、例えば人形劇団には
プロ、アマそれぞれ沢山います。
自分がプロだといえば、プロ、アマだといえば
アマチュア劇団になります。
それはこの世界の定義なのです。
歌手も同じではないかしら?
しつこくてすみません。

投稿: あね | 2016年7月21日 (木曜日) 16:27

あねさんへ

その通りだと思います。しつこくないですよ(
歌手の場合、「自分の持ち歌」つまり、歌ったものが‘売っている商品’と判断された場合のようですよ。
それ以上の詳細は警察の判断ですので私には何とも言えません。

投稿: 玉井人ひろた | 2016年7月21日 (木曜日) 17:54

三者三様で、長所あり短所ありですからね。
個人的言わせてもらえば、だれにも推薦してもらえなかった候補者の勇気を買いたいです。

投稿: もうぞう | 2016年7月21日 (木曜日) 19:09

もうぞうさんへ

首長と言うのは、本来そう言う形である方が良いと思います

投稿: 玉井人ひろた | 2016年7月21日 (木曜日) 20:59

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