台湾国籍の人は、中国の法律で???
話題の蓮舫氏の二重国籍問題はというと、法務局が断言しているように「法的に問題無し」ということで、マスコミが目くじら立てるほどのことは無い、たんなる嫌がらせ的なスキャンダルということなのでしょうかね。
ただこの騒ぎで、面白い事実が判明しています。
‘台湾の人’が日本国籍を取得する場合においての、日本の法務省の考え方です。
・『朝日新聞などに出た記事』では日本政府は、台湾(中華民国)と国交が無いため、日本国内で台湾の国籍を持つ人には、(台湾ではなく)‘中国(中華人民共和国)’の法律が適用されるという立場をとっている。
※ ‘中国の国籍法’では、外国に定住している中国人で、自己の意思で外国籍を取得した者は、中国国籍を失うことになる。ただし、中国への国籍離脱の手続きを行わなければならない。
法務局では、「上記の場合において、中国は台湾人にも中国の法律は適用されると判断するだろうが、あくまでもそれは中国の判断であって、日本政府としては領土の話、国籍の話など、場面、場面で台湾の扱いは変わってくる。」と言うような回答を出しているようです。
但し、9月14日、法務省からは「日本政府は台湾人へ中華人民共和国の法を適用していない」という発表がなされました。
どちらも本当だとすれば、なんとも、二転三転する奇奇怪怪の考え方ではないでしょうか?
どうして、このような不可思議な対応になるかと言うと・・・
そもそも日本政府はアメリカ等とともに台湾を公式には国家として認めていないからです。
(※バチカン市国(ローマ法王)は台湾を国家として認めている)
つまり、たとえ蓮舫氏が台湾に籍が残っていたとしても、それは国家では無いので‘二重国籍に成りえない’と言うことです。
2008年(平成20年)3月18日にアメリカの地方裁判所で、「台湾人は無国籍である」との判断が下されています↓。
- (中華自民共和国の国民ではない)台湾人を「中華民国」の国民とみなす法的根拠も無く、法理上台湾人は無国籍状態に置かれている。
ですから、台湾のホームページには「現在も台湾は日本の占領下にある」という言い方まで視られます。
さて話を戻せば、今回の蓮舫氏のことは昭和60年(1985)1月1日に改正国籍法が施行されたことに発端が有ります。
当時、昭和42年(1967)11月生まれの蓮舫氏は17歳、法改正により蓮舫氏には日本人の母親の国籍も選択可能となったため、父親があらためて国籍選択の意向を聞き、日本で生まれ育った蓮舫氏は「日本国籍」を選択、父親はその意向を汲んで手続し日本国籍を取得したようです。
ところが、手続きの際に旧法によって出生時に台湾国籍に登録されていたのをそのまましたというのが真相のようです。
とあるテレビの解説者が「申請は20歳にならなければ、できないから17歳当時は不可能」と語っていましたが・・・
それは日本で誕生した人や、在日という人たちに対しては当てはまらないようで、勘違いのようです。
いずれにしても「国籍選択の申請」と「帰化申請」では、条件が異なります。蓮舫氏の場合は帰化申請では無く、生まれた国を自分の国籍にしただけのはなしですね。
この降ってわいたスキャンダル、蓮舫氏が都知事選に出馬した場合の対抗政党の隠し玉だったとしたら、政界は恐ろしい。
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コメント
進んでいる国ほど、2重国籍OK、ビザ廃止、国境や流通、資格共有などグローバル化なと、開放的です。
対抗政党の隠し玉……ではなく同じ党の代表候補者が後ろから撃つ玉、とはあきれ返る
投稿: ましま | 2016年9月15日 (木曜日) 15:00
ましまさんへ
わたしは、蓮舫氏が民進党の代表になっては、これからの国政選挙がやり難いとする‘対抗政党’のほうだと勘繰っています。
投稿: 玉井人ひろた | 2016年9月15日 (木曜日) 15:14
いや~
某テレビのニュース解説より、よく分かる。
また面白いな~
投稿: もうぞう | 2016年9月15日 (木曜日) 19:13
もうぞうさんへ
恐れ入ります
投稿: 玉井人ひろた | 2016年9月15日 (木曜日) 19:28