積雪で止まったら・・罰金・賠償金?
地震で大騒ぎだった昨日の11月22日、国土交通省は、「積雪時に幹線道路で立ち往生の原因をつくった車に対し、‘道路法’で罰金を科す方向で検討を始めた」ことを発表していました。
これは、2014年2月に関東甲信越を襲った大雪で、長野県軽井沢町の国道などで積雪のために立ち往生した車による大規模渋滞が発生し、除雪作業の妨げにもなった問題を発端に、タイヤチェーンの装着を促すことで、それらを防ぐのが狙いだそうです。
国交省は今後、具体的な罰則金額などを詰め、来年の冬以降の実施を目指すとしていますので、本決まりなんでしょう。
注意したいのは、この法律が「道路交通法」ではなく「道路法」での罰金と言うことです。
つまり、この場合の罰金とは、「鉄道を止めると損害賠償が請求される」のと同じように‘賠償金’のようなものですから、反則金のように金融機関で払うものでは無く、裁判所まで出頭することになるということでしょう。
雪が多いところや、凍結しやすい地域に住む者にとってはそれほど気にならない法律だと思いますが、スタッドレスを装着していてもタイヤチェーンも携行していたほうが良いようです。
考えれば、当たり前なのですがね。
※,参考・・・道路に関する‘似たような法律’↓
①.『道路法』は昭和27年(1952)12月に施行された国土交通省が所管する‘一般法’で、道路の整備や保全など、道路そのものの構造や機能を保証することが目的。
対象となるのは主に、道路を計画する役所や事業者、工事業者、土地の所有者などになる。②.『道路交通法』は昭和35年(1960)6月に施行された‘刑法’で、道路を通行するもの(歩行者や車両など)の安全や円滑さを目的とした規定。
対象は、歩行者、自転車や自動車、バイク、路面電車の運転者、そして道路に面する家屋の住人などになる。③.『道路運送車両法』は昭和26年(1951)6月に施行されたもので、自動車・原動機付自転車・軽車両について、所有権の公証、安全性の確保、公害の防止、整備等に関し規定した法律。
対象となるのは、車両の所有・管理者になる。
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コメント
ほう、例によって、似たような法律があるものですね。
しかしこのあたりでは、運送業者などをのぞいてタイヤチェーンを持っている人は、ほぼ皆無ですよ。
投稿: もうぞう | 2016年11月24日 (木曜日) 19:11
もうぞうさんへ
こちらも同じです。
投稿: 玉井人ひろた | 2016年11月24日 (木曜日) 22:05