『戦時加算』・・屈辱の権料60年支払
‘著作権’についての説明は4『著作者がその著作物を排他的・独占的に利用できる「知的財産権」の一つである。』と言うような内容が辞書には有ります。
具体的には、音楽の作詞作曲者の権利が最もよく知られていることでしょう。
この著作権の侵害による裁判や訴訟騒ぎなどでも、やはり楽曲のが最も多い気がします。
著作権については、かなりいろいろな問題が起り、現在は著作権者が‘死後50年’を過ぎた場合には、権利が消滅するというふうに定まり、その後は世界の誰でもが自由に使用可能となっています。
ところが、世界で日本だけがこの「50年」規定から外されて、さらに‘10年’追加され『死後60年』という著作権有効期間が科せられているのです。
具体的に言うと、戦勝国のアメリカで造られ著作権がアメリカ人にある楽曲を、日本で使う場合には著作者が亡くなって50年に加え、戦時加算の10年が加算され、60年までは著作権料を払わなければならない仕組みです。
それが『戦時加算』と言うものなのです。
これは、第二次世界大戦後、第三次吉田茂内閣の時に日本と連合国各国との間で締結された『サンフランシスコ平和条約』(昭和26年(1951)年9月8日調印、昭和27年(1952)4月28日発効)によって発生した条約なんだそうです。
今でも、日本に対してヨーロッパやアメリカ、そしてカナダやオーストラリアが権利を持っているんだそうです。
もっとすごいのは、そしてこれについて日本側からは何も言う権利が無いということです。
それに、同じ敗戦国だったドイツとイタリアには適用されていない事実、人種差別の何物でもないでしょう。
これは、今日の国会の無所属クラブの質問で知って、ほんとうにビックリしました。まだ、日本だけ太平洋戦争が終わっていないのですね。
ただちょっと冷静に考えるとサンフランシスコ平和条約以降ということですので、終戦後日本では現在の中国などを遥かに超えるアメリカ製品の「偽物製品」が横行した歴史が存在しますので、それに対する防衛対処法(報復)だった可能性もある気もします。
どこかの総理が「戦後レジームからの脱却」などと声高に言っていたと思うのですが、「戦時加算」について‘も’アメリカに対し何もできないでいるようです。
太平洋戦争は未だ終らず、アメリカの植民地状態の日本です。
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コメント
ほほう、知りませんでした。
タイトルを見た限りでは、戦時中の兵隊さんの激戦地での加算かと思いました。
激戦地で1年滞在すると加算があり4年と計算されます。
都合12年になると軍事恩給が支給されます。
それはさておき、戦争に関しては、不平等な取り決めが多いですね。
投稿: もうぞう | 2016年11月14日 18:24
もうぞうさんへ
日米地位協定など、不公平なもの、日本政府はもっと積極的に修正すべきですが、できない理由が気になります
投稿: 玉井人ひろた | 2016年11月14日 19:24
今晩は♪
敗戦国の弱み?
そうだったんですか・・
知らないところでむしり取られているんですね~
投稿: マコ | 2016年11月14日 23:04
マコさんへ
「むしりとられている」というのが、よく的を得た表現だと、わたしも思います。
投稿: 玉井人ひろた | 2016年11月15日 16:27