枝はダメなら根から・・・
3月となり、多くの花木の剪定シーズンになります。わたしも、あちこちの木の枝を切っています。
その時に、ふと近くの街路灯に伸びた梅の枝がかかっているのが目に入ったのです。もちろん梅は、わが家のではないので勝手に切ることはだめですからそのままにしました。
さて、この問題は隣接する住宅の境でも、問題になるケースが多いことはよく知られています。
これは民法では↓
>竹木の枝が境界線を越える時には“その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる”が無断で切ることはできない。
となり、つまり邪魔だからと勝手に切ったりしたら器物損壊罪や民事賠償の対象になる可能性がありということです。
ここまではよく知ったことですが、これが枝意外だったらどうでしょう?
なんとこれが枝ではなく、‘根っこ’であれば勝手に切っても罪には問われないそうです。
初めて知りました。こういうのが法の盲点というんですかね
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コメント
タケノコはどっちなんでしょう?
投稿: ましま | 2017年3月 6日 (月曜日) 21:08
ましまさんへ
根っこ扱いでしょう?
投稿: 玉井人ひろた | 2017年3月 7日 (火曜日) 08:00
大体は知っていますが・・・
無人の隣家の木が、邪魔になるほど被さってきたので、無断で切りました。
切り枝は隣家の敷地内に。
本来なら違法になるのでしょうが、誰も住んでいないのですからね~
あれから2年経っても様子を見に来ることもありません。
困ったことです。
投稿: もうぞう | 2017年3月 7日 (火曜日) 16:23
もうぞうさんへ
一番困る例ですね
投稿: 玉井人ひろた | 2017年3月 7日 (火曜日) 18:45
枝を無断で切ったら器物破壊罪でも
根っこを切っても罪にはならない
のですか?
何となく不思議ですね。
投稿: 浜辺の月 | 2017年3月 7日 (火曜日) 21:43
浜辺の月さんへ
地下、というのがキーワードなのかもしれません
投稿: 玉井人ひろた | 2017年3月 8日 (水曜日) 08:52