公文書保存期間の‘起算日’とは・・・
「記録は残っていません」。
テレビではもう話題にもしなくなりましたが、大阪市の学校法人「森友学園」が大阪府豊中市の国有地を安価で取得した問題で、土地を管理する財務省近畿財務局が学園側との2015年9月の交渉記録を廃棄していたというような、公文書管理の保存期間のことで国会の野党質問で興味ある内容が有りました。
公文書と言うのは、その‘内容に応じ’担当部課の責任者は保存期間を1年、3年、5年、10年、30年、そして1年未満の中から選択して決めているんだそうですが、其の起算日と言うのは明確に定められているんだそうです。
- 公文書の保存の期間は、翌年度の4月1日を起算日とする
保存期間1年未満の文書は、例外的に管理簿に載せる必要がなく、担当部課の判断で捨てることができることになっているようです。
例えば2016年6月作製で1年保存の公文書だと、2017年4月~2018年3月まで保存されることになります。
つまり、1年未満の公文書でも、最低で翌年の3月末までは保存されていることになるようです。
それらが「無い。破棄した」というのは法律違反になるわけですから、「意図して破棄した(隠した)」というしかないのです。
問題は、そういう違法行為を取り締まる第三機関が日本には無いということでしょう。
ただ、そういう機関があってもアメリカのFBIようになってしまう場合もあるんでしょう。政界は伏魔殿であります
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コメント
民間では「永久保存」というのがあるが役所はないのですかね。
投稿: ましま | 2017年6月 9日 08:38